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宅地建物取引士とは
- 宅建業者は、宅地建物取引に関する知識及び経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。
このため、宅建業法は、業者の事務所毎に従事者5名に対し1名以上の割合で専任として常勤できる宅地建物取引士の設置を義務付けています。
宅地建物取引士は、取引に際して顧客に対し重要事項の説明を自ら行い、その質疑に応答し、重要事項説明書に記名押印することが定められています。また、顧客などからの求めがあれば、自らの宅地建物取引士証(以下、「取引士証」という。)を提示しなければなりません。 - 宅地建物取引士となるためには、都道府県知事の行う宅地建物取引士資格試験(実施は、(一財)不動産適正取引推進機構に委任。)に合格した後、その試験を行った都道府県に資格の登録を行い、更に取引士証の交付を申請し(大阪府は、(一財)大阪府宅地建物取引士センターに委託。)、有効な取引士証を交付を受ける必要があります。
資格の登録には、「1.申請前10年間で2年以上の実務経験がある」、「2.登録実務講習を修了している」のいずれかの要件が必要であり、この要件を欠くと登録されません。
また、宅建業者に従事し(自営も含む。)、従業者名簿に記載され、従業者証明書を交付されて、初めて宅地建物取引士としての業務ができるようになります。 - 宅地建物取引士資格登録者は、資格を有する間は登録内容に変更が生じた場合、登録名簿の変更を申請することが義務付けられています。また、欠格要件に該当するに至った場合や死亡した場合は、その旨を登録都道府県に届け出る必要があります。
- 取引士証は有効期間が5年となっており更に取引士証の必要な資格登録者は、交付の申請と法定講習を受講し、有効期限前に取引士証を更新しておく必要があります。