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宅地建物取引士の新規登録申請について
(1)注意事項
- 申請書類の様式は、窓口では配布していません。大阪府のHPからダウンロードしていただくか、用紙販売所でご購入下さい。
- 登録申請書を受付してから登録が完了するまでの審査期間は、通常約5週間です。登録完了後、はがきで登録番号等を通知します。
- 宅地建物取引士証の交付申請と法定講習の申し込みは、登録完了後、(一財)大阪府宅地建物取引士センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で、行って下さい。
(2)申請に必要な書類
※申請様式等は、窓口では配布しておりません。PDFファイル(一部Exelファイル、Wordファイル)でダウンロードできます。
PDFをご利用になるにはAdobe Readerが必要です。
Adobe System社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。(外部サイトへリンク)
1.登録申請書(1部) |
様式第5号(ワード:52KB) PDF版(PDF:212KB)※裏面提出書類チェックリスト |
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2.顔写真(1枚) | 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cm(顔2cm程度)のカラー写真。 |
3.手数料 |
¥37,000
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4.誓約書(1部) |
様式第6号(ワード:18KB) PDF版(PDF:66KB) 宅地建物取引業法第18条第1項第3号から第12号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に該当しないことを誓約する書面です。 |
5.市町村の長の発行する証明書(後見・破産) (詳しくはこちらを参照して下さい) |
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6.登記されていないことの証明書 (詳しくはこちらを参照して下さい) |
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7.住民票抄本(原本1部) |
※宅地建物取引士証に印字される住所は、原則として住民票の記載の通りとなります。 ※居所の登録をされる場合、宅地建物取引士証の表面に印字される住所、及び併記される居所は文字数の制限によりマンション名などが省略される場合があります。 |
8.合格証書の原本及びコピー(各1部) | コピーを提出、原本は提示のみ ※氏名変更があった場合は戸籍抄本等が必要 |
9.実務資格を証する書面 ※右のア・イ・ウのうちいずれか。 |
ア 実務経験が登録申請前10年間で2年以上ある方 実務経験証明書(様式第5号の2) 原本1部 (注意事項)
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イ 登録実務講習を修了された方 講習実施機関の発行する登録実務講習修了証 原本1部 ※実務講習修了日より10年間有効です。 |
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ウ 登録申請前10年以内に、国・地方公共団体等において宅地建物の取得又は処分の業務に通算して2年以上従事された方 各機関が発行する証明書 原本1部 |
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10.従業者証明書の原本及びコピー(各1部) |
宅地建物取引業者に従事されている方のみ必要 コピーを提出、原本は提示のみ 従業者証明書は従事先の宅地建物取引業者が交付 |
(補足)
- 上記提出書類のうち、「7.住民票抄本」については、住民基本ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略可。(日本国籍でない方は省略不可)
- 上記提出書類のうち、「5.市町村の長の発行する証明書(後見)」及び「6.登記されていないことの証明書」については、「宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」の提出により代替可能です。記載事項等については、事前に宅建業免許グループまでお問い合わせください。
- 未成年者の方(18歳未満)の登録は原則としてできませんが、営業に従事する等のために登録が必要な場合は、上記の書類の他に、親権者の営業に関する同意書等および親権者との続柄を証した戸籍謄本等が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
(3)申請方法
登録の申請は、下記の申請に必要な書類をそろえて、本人又は代理人が下記窓口へ持参して下さい。
「大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口」
(受付時間)9時30分から17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)
(所在地)大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎2階
(最寄駅)Osaka Metro南港ポートタウン線「トレードセンター前駅」、Osaka Metro中央線「コスモスクエア駅」