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登録要件
宅地建物取引士の登録要件について
(1)大阪府で資格試験に合格した方しか、登録を行うことができません。(登録は試験合格後、その試験を受けた都道府県でしか行えません。)
これから資格試験を受ける方は、(一財)不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)又は(一財)大阪府宅地建物取引士センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご覧ください。
(2)以下の1から3に該当する、一定の実務経験保有者又は登録実務講習の修了者であること
- 登録申請前10年以内に2年以上の宅地建物取引に関する実務経験のある方
- 登録申請前10年以内に国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習機関が行う講習を修了した方
これから登録実務講習を受ける方は、各実施機関にお問い合わせ下さい。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 登録申請前10年以内に国、地方公共団体またはこれらの出資法人において、宅地建物の取得、処分等に従事した期間が2年以上ある方
(3)宅建業法第18条の規定に該当する方は登録できません。詳しくは06-6941-0351(内線3077・3078)までお問合せください。
- a.営業に関し成年と同一の能力を有さない未成年者
- b.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(令和元年9月17日以降)
- c.破産者又は成年被後見人・被保佐人(見なされる者を含む。)(令和元年9月16日まで)
- d.心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者(令和元年9月17日以降)
- e.過去に一定の事由により宅建業免許を取り消され5年を経過しない者(法人の場合は役員)
- f.過去に一定の事由により宅地建物取引士登録を消除され5年を経過しない者
- g.禁錮以上の刑罰を受け、執行終了後5年を経過しない者
- h.一定の犯罪により罰金の刑を受け5年を経過しない者