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宅地建物取引士の登録移転のオンライン申請について
1.宅地建物取引士の登録移転について
事前に必ず「登録の移転」をご確認ください。
2.オンラインによる宅地建物取引士の登録移転について
(1)オンライン申請が可能な場合
- 「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用したオンライン申請となり、現に登録を受けている都道府県及び登録移転先となる都道府県が両方ともeMLITによる登録移転申請を受け付けている場合のみ、オンライン申請が可能です。
- 移転元及び移転先のいずれかの都道府県において、eMLITでの登録移転申請の受付を開始していない場合はオンライン申請できません。移転元及び移転先がeMLITを開始しているかご自身でご確認の上、電子申請をご検討ください。
- なお、大阪府ではeMLITによる宅地建物取引士の登録移転を受け付けています。
- 書面による登録移転の申請(郵送等)については、こちらをご覧ください。
(2)国土交通省手続業務一貫処理システム
- 下記のリンクからオンライン申請が可能です。
ポータル|国土交通省手続業務一貫処理システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 電子申請にはeMLITもしくはGビズIDのアカウントが必要になります。
- 申請のためのアカウント作成、操作方法等については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。
3.電子申請の際の手数料納付方法について
他の都道府県で登録されている方が大阪府への登録移転をオンラインで申請される場合、以下のいずれかの方法により大阪府あてに手数料を納付してください。
(1)コンビニ払い
コンビニエンスストアでの支払いが可能です。
下記リンク先からお手続きください。
宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内(別ウィンドウで開きます)
ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請の際、チケットのPDF又は画像データを「(d)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。
また、セブンイレブン、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で手数料を納付した場合は、申請の際、支払いの事実が確認できるレシートの写しのPDF又は画像データを「(d)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。
(2)手数料納付窓口での支払い
大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にて手数料の支払いを希望される場合は、「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(手数料納付用バーコードを付設したもの)を下記リンク先からダウンロードしていただき、大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にてお支払いください。
大阪府手数料(Pos)納付用連絡票(別ウィンドウで開きます)
大阪府庁舎内の手数料納付窓口について(別ウィンドウで開きます)
支払い後、収納情報が印字された手数料(Pos)納付連絡票のPDFまたは画像データを「(d)その他添付書類」欄)にアップロードしてください。
4.添付書類について
他の都道府県から大阪府に登録移転する場合
添付書類 | 詳細 | 添付欄 |
1.登録移転手数料 |
8,000円 以下のいずれかの方法で納付して下さい。 (1)コンビニ納付 宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内(別ウィンドウで開きます) ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請の際、チケットのPDF又は画像データを「(d)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。 また、セブンイレブン、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で手数料を納付した場合は、申請の際、支払いの事実が確認できるレシートの写しのPDF又は画像データを「(d)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。 (2)手数料納付窓口での支払い 大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にて手数料の支払いを希望される場合は、「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(手数料納付用バーコードを付設したもの)を下記リンク先からダウンロードしていただき、大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にてお支払いください。支払い後、収納情報が印字された手数料(Pos)納付連絡票のPDFまたは画像データを「(d)その他添付書類」欄にアップロードしてください。 |
(d)その他の添付書類 |
2.カラー写真 |
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、サングラス不可 縦横比1.25時01分、jpeg形式、カラー |
(e)顔写真 |
3.宅建業に従事している(しようとする)ことを証する書面
(在籍(就労)証明書など) |
在籍(就労)証明書
【大阪府が作成した「在籍(就労)証明書」の見本はこちらから】 |
(a)宅地建物取引業に従事することを証する書面等 |
4.委任状 | 代理人による申請の場合必要です | (b)委任状 |
5.代理人の本人確認書類 | 代理人による申請の場合必要です | (c)代理人の本人確認書類 |
大阪府から他の都道府県に登録を移転する場合は、移転先の都道府県にてご確認ください。
5.オンラインでの登録移転申請に伴う宅地建物取引士証の取扱い
- 他都道府県から大阪府への登録移転をeMLITによりオンライン申請する場合で、宅地建物取引士証の交付を希望される方は、下記のとおり、「大阪府あてに」郵送(又は来庁)により宅地建物取引士証の交付申請をしてください。(移転元の都道府県への提出は不要です)
- 登録移転後に発行される取引士証は、従前の有効期間を引き継いだものになります。
(1)取引士証の交付申請に必要な書類
1取引士証交付申請書 |
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2申請手数料 |
4,500円 以下のいずれかの方法で納付して下さい。 (1)コンビニ納付 宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内(別ウィンドウで開きます) ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後発行されるチケット(大阪府手数料納付済証)を同封(又は持参)してください。 セブンイレブン、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で手数料を納付した場合は、支払いの事実が確認できるレシートの写しを同封(又は持参)してください。 (2)手数料納付窓口での支払い 大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にて手数料の支払いを希望される場合は、「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(手数料納付用バーコードを付設したもの)を下記リンク先からダウンロードしていただき、大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にてお支払いいただき、収納情報が印字された連絡票を同封(又は持参)してください。 |
|
3カラー写真 |
2枚 |
(2)申請先
宅地建物取引士資格の登録移転申請のeMLITでの文書番号を記載したメモ書きを、同封若しくはご持参いただきますようお願いします。
(申請先)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎2F
大阪府建築振興課宅建業免許等受付窓口(電子申請分)