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宅地建物取引士証の書換え
概要
- 宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている人が、氏名変更をした場合は、資格登録簿変更登録申請を行った後、取引士証書換え交付申請を行う必要があります。
- 住所のみの変更については、資格登録簿変更登録申請の際に取引士証の裏書をしますので、書換え交付申請の必要はありません。
1. 資格登録簿変更登録申請について
下記の書類を、大阪府の宅建業免許等受付窓口へ直接持参するか、郵送(簡易書留)してください。
詳しくはこちらのページを確認してください。
(郵送あて先:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内2F 宅建業免許等受付窓口あて)
申請に必要な書類
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) ➡PDF(PDF:89KB) Word(ワード:40KB)
- 氏名変更が確認できる戸籍抄本(原本)(変更前後の氏名及び変更年月日が記載されているもの)
2. 書換え交付申請について
申請先は、(一財)大阪府宅地建物取引士センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)です。
下記の申請に必要な書類を直接持参又は郵送(簡易書留)して下さい。
申請に必要な書類
書換え交付申請書 | 申込書等のダウンロードは下記(一財)大阪府宅地建物取引士センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページから行えます。 なお、取引士センターでも配布しています。 |
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1. | 顔写真 2枚(3cmx2.4cm) | 6ヶ月以内撮影のカラー、無帽、無背景、正面、肩より上 |
2. | 現取引士証 | |
3. | 証交付申請手数料 | ¥4,500- |
随時受付 |
※詳しくはこちらを参照してください。(一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターのホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)