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Q8.市街化調整区域に自己の居住用の住宅を建築したいのですが、どのような場合、建築可能でしょうか。
A8.
市街化調整区域内で開発(建築)行為を行う場合は規模に関わらず都市計画法に基づく許可が必要ですが、原則として、一定の開発(建築)行為以外は認められません。※一部、許可が不要な場合があります。
ただし、許可が可能なものとして、次の内容が考えられます。
1.建替えの場合
既存建築物が、市街化調整区域に関する都市計画の決定(以下「線引き」という。)の際、現に存在し、継続して存在するものの建替え、または、線引き以後、適法に建築されたもの
(1)建替えに伴い開発行為が発生しない場合
- 建替え後の建築物が既存の建築物と同一用途(⇒「用途変更」がない)であり、かつ、同規模程度のものであること。
- 上記に該当しない場合は、建築許可(法第43条第1項)が必要になりますが、一定の建築行為以外は認められません。許可を受けるにあたっては、建築許可の基準(技術基準及び立地基準)に適合する必要があります。
- →【開発行為とは】
- →【用途変更の考え方】
- →【建築許可(法第43条第1項)の基準】
(2)建替えに伴い開発行為が発生する場合
開発行為を行う場合は、開発許可(法第29条第1項)が必要ですが、原則として、一定の開発行為以外は認められません。許可を受けるにあたっては、開発許可の基準(技術基準及び立地基準)に適合する必要があります。
2.現況が更地の場合
開発許可が不要なもの
農(林漁)業を営む方の場合(法第29条第1項第2号)
→【都市計画法第29条第1項第2号の農家住宅の取扱基準】
開発許可が必要なもの
農(林漁)業を営む方ではない場合
- (1)都道府県等の条例で指定する土地の区域内において行う場合(法34条第11号)
- (2)市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する世帯が通常の分化発展の過程で必要な場合(法第34条第14号(提案基準3))
- (3)旧住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した施行地区の場合(法第34条第14号(提案基準4))
- (4)50以上の建築物が連たんしている地域における場合(法第34条第14号(提案基準5))
- (5)線引きの際、既に、既存建築物の敷地として使用されていたことが確認できる土地の場合(法第34条第14号(提案基準10))
- (6)市街化区域に近隣接する連たん区域内の宅地の場合(法第34条第14号(提案基準11))
- (7)旧住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した施行区域内にあって許可時の事業計画において宅地とされている土地以外の土地の場合(法第34条第14号(提案基準20))
- (8)千早赤阪村及び泉佐野市内の場合(法第34条第14号(提案基準27))
※上記基準の詳細については、こちらをご覧ください。 →【市街化調整区域の立地基準〔法第34条第1項各号〕】