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更新日:2019年12月2日

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Q16.申請手数料はいつ(どのタイミングで)必要ですか。

A16.

  • 証明書の交付時に申請手数料が必要なもの
    • 都市計画法施行規則第60条証明(同法第29条等の許可を受ける必要のないこと等の証明)
    • 宅地造成等規制法施行規則第30条証明(同法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事ではないことの証明)
  • 申請の受付時に申請手数料が必要なもの
    上記以外のもの(開発許可・宅造許可・道路位置指定等)
  • 申請手数料
    →【開発・宅造・道路位置指定申請手数料一覧表】
  • 現金納付窓口の受付時間が17時30分まで(下記参照※)となっているため、当課への受付は17時までにお越しください。

※現金納付について →【【お知らせ】各種申請等の受付について(お願い)【平成30年10月1日以降について】】

  • 現金納付については、咲洲庁舎1階の現金納付専用窓口にて納付していただきます。
  • 現金納付専用窓口の受付時間は9時15分から17時30分です。

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