ここから本文です。
Q16.申請手数料はいつ(どのタイミングで)必要ですか。
A16.
- 証明書の交付時に申請手数料が必要なもの
- 都市計画法施行規則第60条証明(同法第29条等の許可を受ける必要のないこと等の証明)
- 宅地造成等規制法施行規則第30条証明(同法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事ではないことの証明)
- 申請の受付時に申請手数料が必要なもの
上記以外のもの(開発許可・宅造許可・道路位置指定等) - 申請手数料
→【開発・宅造・道路位置指定申請手数料一覧表】 -
現金納付窓口の受付時間が17時30分まで(下記参照※)となっているため、当課への受付は17時までにお越しください。
※現金納付について →【【お知らせ】各種申請等の受付について(お願い)【平成30年10月1日以降について】】
- 現金納付については、咲洲庁舎1階の現金納付専用窓口にて納付していただきます。
- 現金納付専用窓口の受付時間は9時15分から17時30分です。