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Q9.市街化調整区域に倉庫を建築したいのですが、どのような場合、建築可能でしょうか。
A9.
市街化調整区域内で開発(建築)行為を行う場合は規模に関わらず都市計画法に基づく許可が必要ですが、原則として、一定の開発(建築)行為以外は認められません。※一部、許可が不要な場合があります。
ただし、許可が可能な主なものとして、次の内容が考えられます。
開発許可が不要なもの
- 農(林漁)業を営む方の倉庫(都市計画法(以下「法」)第29条第1項第2号)
→【都市計画法施行令第20条第2号の農業用倉庫の取扱基準】 -
公益上必要な建築物(法第29条第1項第3号・法施行令第21条各号)
(例:令第21条第6号)
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物
※上記の建築物に該当するか否かについては、国土交通省近畿運輸局の確認が必要となります。
開発許可が必要なもの
- 知事が指定した道路の沿道における小売店舗の建築を目的としたもの(法第34条第14号(提案基準12))
→【指定道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い】
→【提案基準12 に基づく指定(道路及び用途等】(PDF:394KB) - 特定流通業務施設の建築を目的としたもの(法第34条第14号(提案基準24))
→【特定流通業務施設の建築を目的とする開発行為等の取扱い】
→【提案基準24 に基づく指定(道路及び区域)】(PDF:106KB)