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更新日:2019年12月2日

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Q2.現在は事務移譲されている市町村の開発許可・宅造許可について、事務移譲前に大阪府から許可を受けた内容の質問をしたいのですが、大阪府と事務移譲市町村のどちらに問い合わせをすればよいですか。

A2.

  • 過去に大阪府で許可した内容も含めて、現在は、事務移譲市町村に権限を移譲しておりますので、当該市町村にお問い合わせください。
  • また、開発登録簿などの資料についても事務移譲市町村へお問合せください。

→【開発許可の各市町村権限はこちら】

※各市町村権限の場合、下記先へお問い合わせください。

→【市町村担当区域(大阪府担当区域以外)】

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