トップページ > 住まい・まちづくり > まちづくり > 開発許可制度等に関すること > よくある質問 > Q6.市街化区域内で開発行為(開発面積が500平方メートル以上の場合)を行う場合、どのような手続きが必要ですか。

印刷

更新日:2019年12月2日

ページID:21115

ここから本文です。

Q6.市街化区域内で開発行為(開発面積が500平方メートル以上の場合)を行う場合、どのような手続きが必要ですか。

A6.

  • 一定規模以上(府内は、開発面積が500平方メートル以上)の土地で開発行為を行う場合は、都市計画法第29条に規定する許可(以下「開発許可」)が必要です。
  • なお、大阪府に開発許可権限がある市町村については、開発許可の申請に先立って事前協議が必要です。

→【手続きの流れ(開発許可制度)】(PDF:69KB)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?