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Q6.市街化区域内で開発行為(開発面積が500平方メートル以上の場合)を行う場合、どのような手続きが必要ですか。
A6.
- 一定規模以上(府内は、開発面積が500平方メートル以上)の土地で開発行為を行う場合は、都市計画法第29条に規定する許可(以下「開発許可」)が必要です。
- なお、大阪府に開発許可権限がある市町村については、開発許可の申請に先立って事前協議が必要です。
- 開発行為とは →【開発行為(法第4条第12項)】
- 開発許可制度の目的 →【開発許可制度の概要】
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更新日:2019年12月2日
ページID:21115
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