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Q19.露天駐車場や資材置場として造成し、利用していた土地においての「開発行為(形質の変更)」の考え方を教えてください。
A19.「開発行為」の定義のうち、形質の変更について、露天駐車場・資材置場等を目的に造成行為をし、それらの用途で次の(1)の相当期間を経過し、(1)の期間を(2)の方法で確認することができれば、形質の変更としては取扱いません。
ただし、明らかに脱法行為を意図した悪質なものについては、この限りではありません。
- (1) 相当期間 3年
- (2) 確認方法 土地登記簿謄本、固定資産税評価証明、農地転用届のいずれか、かつ、現地調査