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Q4.開発許可などの申請手続きに必要な期間を教えてください。
A4.
行政手続法及び大阪府行政手続条例の規定により、申請手続きに関する標準処理期間(※)を、以下のとおり定めております。
- 開発許可(都市計画法第29条)
- 市街化区域 1ha未満の場合:21日
- 市街化調整区域 法第34条第14号該当の場合:2月
- 宅造許可(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条):宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可(森林区域を含まない場合):30日
土石の堆積に関する工事の許可(森林区域を含まない場合):14日 - 道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号):21日
- その他 →【審査基準及び標準処理期間検索】
⇒「その他」の検索方法- 「部局名」の欄で「都市整備部住宅建築局」を選択していただき、
- 「根拠法令名」の欄に、開発許可であれば「都市計画法」、宅造許可であれば「宅地造成及び特定盛土等規制法」を入力し、検索ボタンをクリックのうえ、内容等の確認を行ってください。
(※)標準処理期間とは
申請に対する処分について、その申請が行政庁の事務所に到達してから処分するまでに通常要すべき標準的な期間のことです。申請の処理に要する期間のあくまでも目安であり、標準処理期間内に必ず処分が行われることを意味するものではありません。
また、次の期間は、標準処理期間に含まれません。
- 事前協議に要する期間
- 申請の補正等に要する期間