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更新日:2019年6月17日

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農家民宿等に係る国の通知(建築基準法関係)

このページは、「農家民宿の開設について」に掲載しているPDFファイルの内容を転記したものです。

国住指第2496号
平成17年1月17日

都道府県建築主務部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

農家民宿等に係る建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)

農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業を営む施設(以下「農家民宿等」という。)については、平成15年3月25日に旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)が改正され、客室の床面積の合計が33平方メートル未満であっても必要な条件を満たしていれば、、旅館業法上の簡易宿所営業の許可の対象となったところである。

簡易宿泊所については、昭和39年9月19日住指発第168号において、建築基準法上旅館に含まれるものとして取り扱う旨通知しているところであるが、住宅の一部を農家民宿等として利用するもののうち、客室の床面積の合計が33平方メートル未満であって、各客室から直接外部に容易に避難できる等避難上支障がないと認められる建築物については、上記通知にかかわらず、建築基準法上旅館に該当しないものとして取り扱われたい。

また、建築基準法施行令第128条の4第4項の適用に当たって、住宅の一部を農家民宿等として利用するものについては、住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものとして取り扱って支障がないものと考えられるので、その旨申し添える。

なお、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の各指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。

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