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特定高性能農業機械導入計画書について
大阪府特定高性能農業機械導入計画書について
農業機械の適切な導入利用を推進するため、「農業機械化促進法」(昭和28年法律第252号)に基づき、国の基本方針に即し、特定高性能農業機械を導入する者が備えるべき条件等について定めたものです。
(策定:平成29年3月、計画期間:平成29年度より5年間)
農業機械の効率的導入並びに安全使用を促進するための指導指針として、御活用ください。
更新日:2017年4月3日
ページID:24523
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農業機械の適切な導入利用を推進するため、「農業機械化促進法」(昭和28年法律第252号)に基づき、国の基本方針に即し、特定高性能農業機械を導入する者が備えるべき条件等について定めたものです。
(策定:平成29年3月、計画期間:平成29年度より5年間)
農業機械の効率的導入並びに安全使用を促進するための指導指針として、御活用ください。