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電気柵施設における安全確保
鳥獣による農作物等の被害防止に係る電気柵施設における安全確保について
平成27年7月19日、静岡県において電気柵の電線が川につかり漏電したことによる感電死亡事故が発生しました。
事故原因については、電気用品安全法の技術基準を満たす電気柵用電源装置を使用せず、適切な漏電遮断や変圧の措置が行われていなかったことが原因と推察されています。
つきましては、以下の安全確保のための事項を遵守してください。
- 1)電気柵を施設する場合は、子どもでも容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
- 2)電気柵施設者以外の子どもや観光客・ハイカー等の通行が予想される公道等に面した箇所に電気柵を施設する場合は、昼間の通電を控えること。
- 3)電気柵の電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
- 4)電気柵の電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する時は、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 5)電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(電源スイッチ)を設置すること。
詳細は、以下の経済産業省及び農林水産省ホームページを参考にしてください。