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更新日:2024年3月1日

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認定農業者制度について

(国版)認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

認定農業者制度について(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

※小規模であっても地産地消に取り組む農業者等を認定する「大阪版認定農業者制度」は「大阪版認定農業者になりませんか」のページ

認定の手続きについて

認定申請先

  • 農業経営を営む区域が単一の市町村の場合は、該当の市町村
  • 農業経営を営む区域が複数市町村にまたがる場合
    • 大阪府内の複数市町村の場合は大阪府
    • 複数の都道府県にまたがる場合は国

申請先

大阪府への申請について(農業経営が大阪府内の複数市町村にまたがる場合)

大阪府への申請にあたっては事前に営農地の農と緑の総合事務所農の普及課へご相談ください。

  • (豊能・三島地域)北部農と緑の総合事務所農の普及課 電話番号:072-627-1121
  • (大阪市・北河内・中河内地域)中部農と緑の総合事務所農の普及課 電話番号:072-994-1515
  • (南河内地域)南河内農と緑の総合事務所農の普及課 電話番号:0721-25-1131
  • (堺市・泉北・泉南地域)泉州農と緑の総合事務所農の普及課 電話番号: 072-439-3601

申請は農林水産省共通申請サービス、もしくは以下の書類の提出により受け付けています。

参考

大阪府農業経営改善計画認定要領(ワード:18KB)

問い合わせ先

大阪府環境農林水産部 農政室推進課 経営強化グループ

メールアドレス:Nougyou@gbox.pref.osaka.lg.jp
電話番号:06-6210-9596

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