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農業経営基盤強化促進基本方針
農業経営基盤強化促進基本方針について
大阪府では、農業経営基盤強化促進法第5条に基づき、令和6年1月に「大阪府農業経営基盤強化促進基本方針」を変更しました。
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基本方針とは
本府の将来の農業の姿を見通して、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指標を示し、こうした農業経営をめざし経営改善を図ろうとする者への支援のあり方等について、おおむね10年後の目標を定めた計画であり、市町村が策定する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下、「基本構想」とします。)の指針となるものです。
なお、基本方針は同法施行令第1条により、おおむね5年ごとに定めることとされています。
基本方針の内容
- 第1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
本府における農業生産、農業構造等の今後の基本的な方向や、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営についての目標とすべき所得水準、労働時間の基本的な考え方等を示します。- 年間農業所得 550万円以上(主たる従事者一人当たり)
- 年間総労働時間 2,000時間(主たる従事者一人当たり)
- 第2 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
本府では、広範な地域で都市化が進展し、農家一戸当たりの農地面積が少なくなっています。効率的かつ安定的な農業経営体を育成するためには、都市近郊の立地性や土地集約的な経営形態等の特徴を活かした取り組みが重要です。
ここでは、地域の自然的、社会的、経済的条件の違いを踏まえた上で、それぞれの地域に合った効率的かつ安定的な農業経営体の営農類型のモデルとして個別経営体37、組織経営体8、合計45の営農類型を示します。 - 第3 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
- 第4 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
- 第5 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
本府全体の農用地の利用に対する効率的かつ安定的な農業経営を営む者等の農用地の利用の占める割合の目標をおおむね25%とし、市町村が策定する地域計画の取組みを支援することにより目標達成を目指します。 - 第6 効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項
- 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
- その他農業経営基盤強化に関する事業の実施についての基本的な事項
- 府域での農地中間管理機構の事業の特例を行う法人に関する事項
- この基本方針をもとに、各市町村は地域の状況を勘案し、基本構想を策定します。基本構想の目標をめざして市町村から農業経営改善計画の認定を受けた農業者が「国の認定農業者」(*)です。
*「国の認定農業者」:農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者
市町村別国の認定農業者数一覧(エクセル:34KB) - なお、本府は府民とともに都市農業・農空間を守り、担い手を育てることを目的に「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」を平成20年4月に施行し、その中で「大阪版認定農業者制度」を設けました。「国の認定農業者」は、大阪版認定農業者とみなされます。
→「大阪版認定農業者制度」の詳細はこちら