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更新日:2024年5月28日

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農家民宿の開設について

グリーン・ツーリズムの推進にとって重要な役割を担っている農林漁業体験民宿については、その経営を安定的なものにし、開業しやすい環境を整備するため、特区制度の活用をはじめ様々な規制緩和が図られています。
大阪府では、府内で農林漁業体験民宿(以下、「農家民宿」という。)を開設される方を対象に、規制緩和の円滑な適用を支援するため、その施設が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下、「余暇法」という。)第2条第5項に定める定義を満たすかどうかの「確認事務」を行っています。

農家民宿に対する規制緩和等

農家民宿の開設にかかる規制緩和と本「確認事務」との関係

法令名 規制緩和の対象となる基準 緩和内容 対象となる農家民宿 備考
旅館業法 簡易宿所の民宿を開業する場合、33平方メートル以上の客室面積(宿泊定員×3.3平方メートル)が必要 33平方メートル(宿泊定員×3.3平方メートル)に満たない客室面積でも、簡易宿所営業の許可を得ることが可能 余暇法第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設(※1) 旅館業法に基づく許可については、各保健所にお問い合わせください。(大阪府保健所所在地一覧)(別ウィンドウで開きます)
建築基準法

以下の通知のとおり。

農家民宿等に係る建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)(平成17年1月17日付け国住指第2496号国土交通省住宅局建築指導課長通知)(PDF:52KB)

上記通知は「農家民宿等に係る国の通知(建築基準法関係)」のページ(別ウィンドウで開きます)からも御覧いただけます。

大阪府が権限を有する区域以外は各市町村にお問い合わせください。
大阪府が権限を有する区域及びそれ以外の問い合わせ先はこちら。
(大阪府内の建築指導行政所管一覧)
都市計画法 市街化調整区域内はホテル又は旅館を開業することは原則不可

府が定める都市計画法審査基準のうち提案基準28(別ウインドウで開きます)を満たす場合は許可可能

余暇法第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設(※1)

大阪府が権限を有する区域以外は各市町村にお問い合わせください。
大阪府が権限を有する区域及びそれ以外の問い合わせ先はこちら。
(問い合せ先(開発許可・宅造許可に関するもの))(別ウィンドウで開きます)

1 大阪府農政室では、余暇法第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿に係る施設かどうか確認を行っています。
詳しくは本ページ末尾の「農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の確認に関する事務取扱要領」を御確認ください。

以下(※2)のような場合、余暇法第2条第5項に定める定義を満たすかどうかに関わらず、各法令に基づく通常の手続きが必要となりますので御留意ください。
また、農家民宿であるかどうかにかかわらず、宿泊施設を開設するには様々な法令に基づく手続が必要になりますので、地元の保健所や消防署等、関係法令を所管する窓口に事前相談をしてください。
なお、旅館業等の許可等の取得にあたっては、「いわゆる民泊サービスについて」のページ(別ウィンドウで開きます)も御覧ください。
(リンク先のページ中、「旅館業の許可等の取得に関する相談について」の項において、旅館業の許可基準等に関する資料が掲載されています。)

2 空き家となっている古民家全体(客室床面積33平方メートル以上)を宿泊施設とする場合

  • 旅館業法に基づく面積基準の緩和は関係なし。余暇法第2条第5項に定める定義を満たすかどうかに関わらず、宿泊施設として旅館業法に定める基準を満たせば、通常の手続きにより営業許可を受けることが可能。
  • 建築基準法に基づく規制緩和の適用外。

農林漁家民宿開業・運営の手引き

農林水産省が作成した、農家民宿開業手続きや宿泊客受け入れにあたってのポイント等をまとめた「農林漁家民宿開業・運営の手引き」です。

農林漁家民宿開業・運営の手引き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

農林漁業体験民宿業の登録制度

旅館業法に基づく営業許可又は住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした後、余暇法に基づく「農林漁業体験民宿業の登録」をすることができます。
登録を希望される場合は、以下の登録実施機関(令和元年6月現在)にお問い合わせください。

農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の確認に関する事務取扱要領

余暇法第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設であることの確認を受けることを希望される場合は、以下の要領に基づき、様式第1号に必要事項を記入の上、当該宿泊施設が所在する市町村を通じて大阪府に申請してください。

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