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一定の規模以上の土地の形質を変更するとき
3,000平方メートル以上(※1)の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する30日前までに、土壌汚染対策法(以下「法」という。)第4条第1項に基づく形質変更届出書を提出するとともに、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第81条の5第1項に基づき当該土地の管理有害物質についての使用履歴等について調査し、その結果を報告する必要があります(※2)。
その結果、形質変更する土地に特定有害物質による汚染のおそれがあると認められた場合、法第4条第3項に基づき、土地の所有者等は土壌汚染状況調査の実施について命令されることになります。
命令を受けた土地の所有者等は、指定調査機関(※3)に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を報告する必要があります。
また、ダイオキシン類による汚染のおそれがあると認められた場合、土地の所有者等は条例第81条の5第2項に基づき指定調査機関にダイオキシン類についての土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を報告する必要があります。
※1 有害物質使用特定施設が稼働中の工場等の敷地においては、900平方メートル以上の土地の形質変更時に届出必要。
有害物質使用届出施設又はダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設が稼働中の工場等の敷地においては、900平方メートル以上の土地の形質変更時に条例第81条の6第1項に基づく報告必要。⇒詳しくは「大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の6に係る届出について」を参照。
有害物質使用特定施設等が廃止され、土壌汚染状況調査が猶予されている工場等の敷地においては、900平方メートル以上の土地の形質変更時に届出必要。⇒詳しくは「有害物質使用特定施設等を廃止したとき」を参照。
※2 あらかじめ土壌汚染状況調査を実施して、法第4条第1項に基づく形質変更届出書提出時に法第4条第2項に基づく調査結果報告書として調査結果を同時に提出することも可能。
※3 指定調査機関とは法に基づく調査を実施するために国等により指定された機関。指定調査機関一覧は環境省のページへ(外部サイトへリンク)。
土地の形質の変更とは
届出の対象となる土地の形質の変更とは、以下の行為を除く「土地の形状を変更する行為全般」をいいます。
- 軽易な行為で次のいずれにも該当しない行為
- イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
- ロ 土壌の飛散又は流出に伴う土地の形質の変更を行うこと
- ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること
- 農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を区域外へ搬出しない行為
- 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しない行為
- 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- すべて盛土の工事
- 大阪府により、汚染がないことが認められる土地として指定された土地の形質の変更
【土地の形質変更の面積の考え方】
土地の形質変更の面積とは、敷地の面積ではなく、形質の変更部分の合計面積を意味します。また、「形質の変更」には、アスファルト等による舗装、舗装を剥がす工事や、水道・ガス等の埋設管工事も含まれます。
形質変更範囲は飛び地であっても、一連の形質変更行為であれば、面積は合算します。形質変更行為が一連であるかどうかは、同一の事業や目的のもとで行われるものであるか否か、個別の行為の時間的接近性、実施主体等を総合的に見て判断します。
土地の形質の変更者とは
土地の形質の変更者とは、その施行に関する計画の内容を決定する者であり、土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的にはその施行に関する計画の内容を決定する発注者が該当します。
届出の流れについて
【調査結果を同時に提出する場合】
- 法第4条第1項の届出(条例第81条の5第1項の報告書を添えて)※形質の変更に着手する30日前までに提出が必要
- 法第4条第2項の報告書(ダイオキシン類の調査結果は条例第81条の5第2項の報告書)
を提出
↓
書類審査→(基準超過なしの場合)工事着手可能
↓
(基準超過ありの場合)
区域指定
※区域指定された土地の形質変更等における手続き等については手続き等についてのページへ
【調査結果を同時に提出しない場合】
法第4条第1項の届出(条例第81条の5第1項の報告書を添えて)を提出※形質の変更に着手する30日前までに提出が必要
↓
書類審査→(形質変更する土地に特定有害物質による汚染のおそれがないと認められた場合)工事着手可能
↓
(形質変更する土地に特定有害物質による汚染のおそれがあると認められた場合)
土地の所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を命令(特定有害物質についてのみ)
↓
土地の所有者等は指定調査機関に土壌汚染状況調査を依頼
↓
土壌汚染状況調査の結果(法第4条第3項の報告書(ダイオキシン類の結果は条例第81条の5第2項の報告書))を提出
↓
書類審査→(基準超過なしの場合)工事着手可能
↓
(基準超過ありの場合)
区域指定
※区域指定された土地の形質変更等における手続き等については手続き等についてのページへ
提出書類について
法第4条第1項に基づく土地の形質変更届出
様式 様式(ワード:28KB)・様式(PDF:99KB)/記載例 記載例(ワード:43KB)・記載例(PDF:61KB)
※以下の添付書類をつけて提出。
種類 | 留意事項 |
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土地の形質変更場所を示す図面 |
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登記事項証明書等土地の所有者等の所在が明らかとなる書面 (土地の形質変更者と土地の所有者等が異なる場合)登記簿謄本など土地の所有者等が所在がわかるもの |
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条例第81条の5第1項に基づく土地の利用履歴等報告書
様式 様式(ワード:44KB)・様式(PDF:115KB)/記載例 記載例(ワード:67KB)・記載例(PDF:109KB)
※以下の添付資料をつけて提出。(上記法第4条の添付書類と同様のものは共通で1部で可能。)
種類 | 留意事項 | |
---|---|---|
必須資料 | 位置図 | 対象となる土地を明示してください。 |
敷地平面図(現況図、形質変更実施図) 形質変更断面図、立体図等 |
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土地登記事項証明書等土地の所有者等の所在が明らかとなる書面 |
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公図 |
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利用履歴の根拠として必要な資料を添付 |
土地の閉鎖登記簿謄本 |
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商業登記簿謄本(法人登記事項証明書) 大阪府工場便覧、社報等 |
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過去の国土地理院の地図 過去の住宅地図 |
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過去の航空写真 現況写真 |
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工場敷地配置図、排水経路図、配管図等 |
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工場に関する各種届出書、許可申請書等 | 水質汚濁防止法、下水道法、条例の公害関係届出施設等の設置届出書、その他有害物質の使用に係る法令関係手続の書類の写しを添付してください。 | |
関係者の聞き取り調査票 |
参考様式 参考様式(ワード:39KB)・参考様式(PDF:34KB)/記載例 記載例(ワード:55KB)・記載例(PDF:39KB) |
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各種調査結果 |
(例)
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その他必要な書類 | 上記の資料のほか、土壌汚染のおそれの有無を判断するにあたり必要と考えられる資料を適宜添付してください。 |
法第4条第2項・第3項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書
様式様式(ワード:29KB)・様式(PDF:111KB)/記載例 (記載例ワード:43KB)・記載例(PDF:71KB)
※指定調査機関が作成した土壌汚染状況調査結果を添付して提出。
※法第4条第2項に基づき報告書を提出する場合で、土地の形質変更者が土地の所有者等と異なる場合は、土地の所有者等全員に書面による同意を得る必要があり、その同意書(参考様式]参考様式(ワード:41KB)・参考様式(PDF:42KB))の写しを添付して提出してください。なお、同意書(参考様式)については、自署の場合は同意印不要とし、自署でない場合は、同意印の押印若しくは土地の所有者等との問題が発生した場合に土地の形質変更実施者が全て責任をもって対処することを申し出る書面を添付してください。
条例第81条の5第2項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書
様式 様式(ワード:35KB)・様式(PDF:106KB)/記載例 記載例(ワード:43KB)・記載例(PDF:53KB)
※指定調査機関が作成した土壌汚染状況調査結果を添付して提出。