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大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の6に係る届出について
条例第81条の6第1項及び第2項の届出について
有害物質使用届出施設等(※1)が設置されている工場・事業場において、900平方メートル以上(※2)の土地の形質変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する30日前までに、条例第81条の6第1項に基づき当該土地の管理有害物質の使用履歴等について調査し、その結果を報告する必要があります。
この調査の結果、管理有害物質による汚染のおそれがあると認められた場合、土地の所有者等は条例第81条の6第2項に基づき指定調査機関(※3)に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を報告する必要があります。
※1 有害物質使用届出施設等とは管理有害物質を使用している条例(水質関係)に定める届出施設とダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)。
※2 3,000平方メートル以上の形質変更を行う場合は土壌汚染対策法第4条に基づく届出必要。
⇒詳しくは「一定の規模以上の土地の形質を変更するとき」を参照。
※3 指定調査機関とは土壌汚染対策法に基づく調査を実施するために国等により指定された機関。指定調査機関一覧は環境省のページへ(外部サイトへリンク)。
【手続きの流れ】
条例第81条の6第1項の報告書を提出※形質の変更に着手する30日前までに提出が必要
様式 様式(ワード:43KB)・様式(PDF:101KB)/記載例 記載例(ワード:59KB)・記載例(PDF:68KB)
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書類審査
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土地の所有者等は指定調査機関に土壌汚染状況調査を依頼
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土壌汚染状況調査の結果を提出 様式 様式(ワード:39KB)・様式(PDF:116KB)/記載例 記載例(ワード:53KB)・]記載例(PDF:61KB)
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書類審査→(基準超過なしの土地)工事着手可能
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(基準超過ありの土地)
区域指定
※区域指定された土地の形質変更等における手続き等については手続き等についてのページへ
条例第81条の6第3項の届出について
有害物質使用特定施設又は有害物質使用届出施設等を設置している工場・事業場の敷地の一部において、土地の形質の変更を行う場合(※)、土地の所有者等は、条例第81条の6第3項に基づき指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を報告する必要があります。
ただし、施設を設置している工場・事業場と同一の工場・事業場の敷地として利用する場合は、調査義務はありません。
また、施設を設置している工場・事業場とは別の一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地等として利用する場合等は、確認を受けることにより調査が猶予されます。
※土壌汚染対策法第3条、第4条及び条例第81条の4、第81条の6第2項に該当する場合を除きます。
土壌汚染状況調査結果報告書:様式 様式(ワード:41KB)・様式(PDF:125KB)/記載例 記載例(ワード:58KB)・記載例(PDF:72KB)
ただし書の確認申請書:様式 様式(ワード:35KB)・様式(PDF:97KB)/記載例 記載例(ワード:54KB)・記載例(PDF:60KB)