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有害物質使用特定施設等の使用を廃止したとき
有害物質使用特定施設等の使用を廃止した場合、土地の所有者等は土壌の汚染状況について調査し、その結果を報告する必要があります。
(有害物質使用特定施設等)
- 特定有害物質を使用等している水質汚濁防止法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)
- 管理有害物質を使用している条例(水質関係)に定める届出施設
- ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)
ただし、有害物質使用特定施設等を設置していた工場・事業場と同一の工場・事業場又は一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地として利用する場合等は、知事の確認を受けることにより、一時的に調査の免除を受けることができます。
【手続きの流れ】
(施設設置者と土地所有者が同じ場合)
土地所有者は有害物質使用特定施設等の使用を廃止した日から120日以内に「土壌汚染状況調査の実施・報告」又は「調査義務一時的免除の確認申請」を行う必要があります。
(施設設置者と土地所有者が異なる場合)
土地所有者に対して大阪府から有害物質使用特定施設等の使用の廃止に伴う調査の義務が発生した旨の通知を行います。その通知を受け取った日から120日以内に「土壌汚染状況調査の実施・報告」又は「調査義務一時的免除の確認申請」を行う必要があります。
土壌汚染状況調査及び結果の報告について
土壌汚染状況調査を実施する際、土地の所有者等は土壌汚染対策法に基づき指定された指定調査機関に調査の実施を委託する必要があります。
指定調査機関一覧は環境省のサイトへ(外部サイトへリンク)
調査結果報告書
法様式 法様式(ワード:17KB)・法様式(PDF:90KB)/記載例 記載例(ワード:33KB)・記載例(PDF:58KB)
条例様式 条例様式(ワード:38KB)・条例様式(PDF:114KB)/記載例 記載例(ワード:52KB)・記載例(PDF:61KB)
調査の一時免除について
有害物質使用特定施設等を設置していた工場・事業場と同一の工場・事業場又は一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地として利用する場合は、確認を受けることにより、調査が猶予されます。
【手続きの流れ】
調査義務一時免除の確認申請書を提出
法様式 法様式(ワード:16KB)・法様式(PDF:80KB)/記載例 記載例(ワード:33KB)・記載例(PDF:59KB)
条例様式 条例様式(ワード:35KB)・条例様式(PDF:96KB)/記載例 記載例(ワード:54KB)・記載例(PDF:59KB)
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書類審査・現地確認
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確認通知送付
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年1回(4月頃)、土地利用状況報告書提出等
調査一時免除後の手続き等について
土地利用状況報告書の提出
調査一時免除を受けている敷地で事業所を継続して操業していることを確認する必要がありますので、事業所が操業していることがわかる写真を添えて土地利用状況報告書を年1回(4月頃)提出してください。
※土地所有者と事業者が異なる場合はどちらか一方から提出してください。
上記様式に必要事項を記載の上、写真を添えて郵送でお送りいただくか、電子申請による申請をお願いします。電子申請はこちら
(送付先)
〒559-8555 大阪市住之江区南港北一丁目14-16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ
900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合
調査を猶予されている土地において、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染対策法第3条7項に基づく形質変更届出書又は条例第81条の4第5項に基づく報告書を提出する必要があります。
【手続きの流れ】
土壌汚染対策法第3条7項の形質変更届を提出※形質の変更に着手する30日前までに提出が必要
法様式 法様式(ワード:28KB)・法様式(PDF:99KB)/記載例 記載例(ワード:39KB)・記載例(PDF:60KB)
条例第81条の4第5項の報告書を提出※形質の変更に着手する30日前までに提出が必要
条例様式 条例様式(ワード:41KB)・条例様式(PDF:116KB)/記載例 記載例(ワード:59KB)・記載例(PDF:70KB)
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書類審査
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土地の所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を命令(法の場合のみ)
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土地の所有者等は指定調査機関に土壌汚染状況調査を依頼
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土壌汚染状況調査の結果を提出
法様式 法様式(ワード:29KB)・法様式(PDF:111KB)/記載例 記載例(ワード:33KB)・記載例(PDF:64KB)
条例様式 条例様式(ワード:39KB)・条例様式(PDF:116KB)/記載例 記載例(ワード:53KB)・記載例(PDF:61KB)
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書類審査→(基準超過なしの土地)工事着手可能
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(基準超過ありの土地)
区域指定
※区域指定された土地の形質変更等における手続き等については手続き等についてのページへ
土地の所有者が変更になった場合
調査を猶予されている土地において、当該土地の所有権の譲渡等により、土地の所有者が変更になった場合は、土壌調査の義務が新たな土地の所有者に承継されますので、新たな土地所有者は承継届出書を提出する必要があります。
【手続きの流れ】
承継届出書を提出
法様式 法様式(ワード:20KB)・法様式(PDF:74KB)/記載例 記載例(ワード:30KB)・記載例(PDF:43KB)
条例様式 条例様式(ワード:36KB)・条例様式(PDF:89KB)/記載例 記載例(ワード:46KB)・記載例(PDF:42KB)
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書類審査
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審査完了
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年1回(4月頃)、土地利用状況報告書提出等
土地の利用方法が変わった場合
調査を猶予されている土地において、工場を移転する等により、同敷地で別の土地地用をする場合は、土壌調査の一時免除が取り消され、土地の所有者に再度土壌調査の義務が発生します。
【手続きの流れ】
土地利用方法変更届出書を提出
法様式 法様式(ワード:16KB)・法様式(PDF:62KB)/記載例 記載例(ワード:30KB)・記載例(PDF:43KB)
条例様式 条例様式(ワード:35KB)・条例様式(PDF:90KB)/記載例 記載例(ワード:45KB)・記載例(PDF:44KB)
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書類審査・(必要に応じて)現地確認→(一時免除取り消しの場合)一時免除取り消し通知送付→土壌汚染状況調査を実施・結果を報告
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(一時免除継続の場合)
確認通知送付
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年1回(4月頃)、土地利用状況報告書提出等