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区域指定された土地の形質変更等における手続き等について
土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しないときは、その土地を特定有害物質やダイオキシン類により汚染された区画として指定し、公示します。
健康被害のおそれあり |
健康被害のおそれなし |
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法 |
要措置区域(第6条) |
形質変更時用届出区域(第11条) |
条例 |
要措置管理区域(第81条の8) |
要届出管理区域(第81条の12) |
区域指定による制限事項等 |
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※現在の区域指定の状況はこちら:法に基づく区域指定・条例に基づく区域指定
【健康被害のおそれの有無とは・・・】
汚染土壌による健康被害のおそれには、汚染された土壌に土壌に直接触れたり、口にしたりする直接摂取によるリスクと、有害物質で汚染された地下水等の摂取によるリスクの2種類があります。
具体的には、以下のような場合に健康被害のおそれがあると判断されます。
- 直接摂取によるリスクあり
⇒土地の土壌の汚染状態が土壌含有量基準に適合せず、かつ当該土地に一般の人が立ち入ることができる場合 - 地下水等の摂取によるリスクあり
⇒土地の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、かつ当該土地の周辺で地下水の飲用利用等がある場合
法に基づく要措置区域及び条例に基づく要措置管理区域における手続き
人の健康に係る被害を防止するために汚染の除去等の措置を講じる必要がある場合、要措置区域又は要措置管理区域に指定します。
要措置区域又は要措置管理区域を指定した場合には、土地の所有者(汚染原因者が存在する場合は汚染原因者)に、汚染除去等計画を作成して提出することを指示します。
汚染の除去等の措置の方法は、直接摂取によるリスク防止と、地下水等の摂取によるリスク防止の観点から定められています。
汚染除去等計画には、講じようとする措置、措置の選択理由、措置を講ずべき期限等を記載します。提出した計画の内容を変更した場合は、変更後の計画を提出する必要があります(ただし、軽微な変更に関してはその限りではありません)。
また、汚染土壌を区域外に搬出する場合は搬出する14日前までに区域外搬出届出書を提出する必要があります。提出した区域外搬出届出書の内容を変更する場合は、変更する14日前までに区域外搬出変更届出書を提出する必要があります(ただし、軽微な変更に関してはその限りではありません)。
さらに、措置の実施後、汚染除去等計画の提出者は、措置の実施結果について工事完了報告書及び実施措置完了報告書を提出する必要があります。
汚染除去等計画書
汚染土壌の区域外搬出届出書
汚染土壌の区域外搬出変更届出書
工事完了報告書
実施措置完了報告書
法に基づく形質変更時要届出区域及び条例に基づく要届出管理区域における手続き
形質変更届出区域又は要届出管理区域に指定されている区域内で土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する14日前までに、土地の形質変更届出を提出する必要があります。
また、汚染土壌を区域外に搬出する際には、搬出に着手する14日前までに、汚染土壌の区域外搬出届出を提出する必要があります。提出した区域外搬出届出書の内容を変更する場合は、変更する14日前までに区域外搬出変更届出書を提出する必要があります(ただし、軽微な変更に関してはその限りではありません)。
さらに、形質変更後、土地の形質の変更者に工事完了報告書及び措置完了報告書(措置を伴わない場合は形質変更完了報告書)の提出をお願いしています。