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指定調査機関の指定等の手続き
土壌汚染対策法に規定する指定調査機関について
土壌の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されます。調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
そのため、土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌の調査を的確に実施することができる者を指定し、法に基づく土壌の調査を行う者を当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限ることとしています(指定調査機関の一覧情報はこちら(外部サイトへリンク)(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関のページ))。
指定調査機関の指定等の手続きについて
手続きに関する管轄行政区域
管轄行政機関 |
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調査実施区域が大阪府のみの場合 |
大阪府 |
調査実施区域が大阪府を含め2つ以上の都道府県にまたがる場合 |
近畿地方環境事務所 |
※2つ以上の事務所の所在地が2以上の地方環境事務所の管轄地域にまたがる場合は、環境省本省が管轄行政機関となります。
環境省本省及び地方環境事務所の問い合わせ担当窓口・担当区域についてはこちら(外部サイトへリンク)
指定調査機関の指定等の手引き及び様式
土壌汚染対策法に規定する指定調査機関に係る指定等の手引き(外部サイトへリンク)
手数料について
大阪府手数料条例により、大阪府に指定調査機関の指定等を申請しようとする者は下記の手数料を納付することと定められています。
大阪府手数料条例(閲覧時点の最新の条例の内容でないことがあります。)
金額 |
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指定調査機関の指定(新規) |
30,900円 |
指定調査機関の指定の更新 |
24,800円 |