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更新日:2024年12月16日

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汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きについて

(1)事前手続き

大阪府では、平成31年3月に改正された大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、汚染土壌処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を促進するため、「大阪府汚染土壌処理業に関する指針」を下記のとおり制定し、令和元年7月1日から施行しています。(これまでの「大阪府汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導指針」(平成21年10月23日大阪府告示第1604号)は同日付けで廃止されています。)
当該事業の申請を予定される方は、大阪府への事前相談と指針に基づく手続きをしていただくようお願い致します。

指針の概要 指針の概要(PDF:146KB) 指針の概要(ワード:49KB)

大阪府汚染土壌処理業に関する指針(令和元年8月2日大阪府告示第512号) 大阪府汚染土壌処理業に関する指針(PDF:180KB) 大阪府汚染土壌処理業に関する指針(ワード:56KB)

全国の汚染土壌処理業者リスト(外部サイトへリンク)

(2)許可申請手続き

(3)大阪府廃棄物処理施設等の設置に係る生活環境影響評価審議会

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可の事前協議等に際して、必要に応じ、生活環境の保全に関する専門家の意見を聴くために、「大阪府廃棄物処理施設等の設置に係る生活環境影響評価審議会」を設置しています。
大阪府廃棄物処理施設等の設置に係る生活環境影響評価審議会

(4)参考

環境省施行通知

汚染土壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について(外部サイトへリンク)

ガイドライン等

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