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更新日:2024年7月8日

ページID:20510

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施設コンフリクト(グループホーム制度)

(2) グル-プホ-ム制度(地域生活援助事業)の推進

推進方向

グル-プホ-ム制度(地域生活援助事業)は、その制度の趣旨として地域生活を希望する障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、障害者が地域における自立生活を支援するものである。
また、基本的人権の重要な要素である住宅の確保が、この制度の中で大きな位置をしめているという認識のもと、地域住民から入居について、予断と偏見に基づく反対があった場合には、「障害者の基本的人権の尊重」を踏まえ、行政として毅然とした態度でグル-プホ-ムの開設を進める。
なお、公営住宅をグル-プホ-ムに活用することについては、公営住宅法の改正 (1996、平成8年5月31日公布)以後、建設大臣の承認を得たときは、社会福祉法人等が、住宅として使用が可能とされ、また「大阪府高齢者・障害者住宅計画」の中で、知的障害者や精神障害者が地域で生活する場を確保することができるよう、社会福祉法人等に対し、公営住宅をグル-プホ-ムとして提供することとしている。
「ふれあいおおさか障害者計画後期行動計画」においても「グル-プホ-ムなど多様な居住の場の整備を促進します。」としているところであり、本制度は障害者の地域生活における重要な柱であるとの認識のもと、グル-プホ-ムの一層の整備促進を図るため、制度の拡充や助成等をはじめ、広く府民に対して理解を求めていく啓発などに取り組むとともに、特に、家賃が低廉であることなどからグル-プホ-ムを推進していく上で重要な役割を担うことが期待されている府営住宅などの公営住宅について、「公営住宅法の改正趣旨等」を踏まえ、グル-プホ-ムへの提供を引き続き進めていく。

具体的取り組み

グル-プホ-ム整備の促進

  • (1)障害者等が地域社会の中で自立して生活するうえで大変ニ-ズの高いものであることから、関係部局、市町村、社会福祉法人や医療法人等のグル-プホ-ム運営主体等とも一層連携を緊密にしながら、グル-プホ-ムの開設を推進する。特に、重要な役割を担うことが期待されている府営住宅については、グル-プホ-ムへの提供を今後とも進める。
  • (2)身体障害者のグル-プホ-ムについては、国において制度化されていないため、現行の公営住宅法上は規定されていないが、「単身の障害者の自立の促進と居住の安定を図る」観点から、関係部局において府営住宅の提供に関する課題などについて、必要な検討を進める。
  • (3)コンフリクト問題の事案に応じて、「グル-プホ-ム推進会議」等を設置するなど、大阪府と当該市町村との密接な連携のもと、それぞれの機関において積極的に広報を行うなど、グル-プホ-ムの円滑な開設促進を進める。
  • (4)市営住宅を活用したグル-プホ-ムについては、今後ともグル-プホ-ムへの積極的な活用がなされるよう市町村に働きかけていく。

グル-プホ-ム制度についての理解の促進

  • (5)グル-プホ-ム制度について、府民が正しい認識や理解を持つよう、関係部局連携のもと、大阪府の様々な広報媒体を活用した啓発などに取り組むとともに、市町村に対しても 各市町村の広報媒体を活用した取り組みを働きかけていく。また、とりわけグル-プホ-ムの整備を推進していく上で重要な役割を担うことが期待されている府営住宅については、府営住宅の全入居世帯に配布している情報冊子「ふれあい・だより」(年4回発行)に記事を掲載するなど広報・啓発の取り組みを進める。

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