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施設コンフリクト(啓発・交流)
(4) 啓発・交流の促進
推進方向
障害者等は権利と義務を持つ府民であり、「完全参加と平等」を実現するため、障害や障害者等に対する正しい理解と認識を深める啓発活動を行ない、府民全体で施設コンフリクト解消に努める必要がある。
そのために、これまでの様々な課題解決のために取り組まれてきた人権教育・啓発の成果をより発展させ、その充実を図るとともに、施設が地域の誇れる生活基盤施設として機能するよう、地域福祉活動の支援を行う。
また、日常生活のなかで、障害のある人とない人等がお互いに支え合いふれあういきいきとした暮らしをつくりあげていくことが重要であり、そのためには、相互に交流を深める機会の拡充を図るとともに、障害や障害者等に対する無理解や偏見などの解消に努める。特に、地域との関係が良好な福祉施設等では、地域への働きかけや、施設の開放・社会化の取り組みが見られる例が多く、全ての施設においてこのような取り組みがなされることが必要である。
具体的取り組み
啓発の促進
- (1)福祉施設等が地域の中で不可欠な生活環境基盤として組み込まれていく過程で発生する施設コンフリクト問題について、コンフリクト解消に向けた啓発パンフレット、ポスタ-等を作成し、府民が正しく理解し、認識を深めていくための啓発を進める。
- (2)人権啓発ラジオ番組、人権に関するホ-ムペ-ジ、人権に関する総合啓発冊子などを活用した、施設コンフリクト解消に向けた啓発を検討する。
交流の促進
- (3)地域社会活動や行事などに障害者等が地域住民として参加し、また、福祉施設等の活動や行事に地域の人が参加する機会の拡充など、交流・ふれあいの場の充実を図る。
- (4)地域住民の自主的・自発的な地域福祉活動への参加の促進やボランティア活動を振興するため、広報・啓発活動を展開する。
人権教育・学習の推進
- (5)「人権教育のための国連10年」の取り組みを進め、障害者を始めとした、全ての人の人権を尊重する精神を普及・浸透していくための人権教育に関する環境面の整備を積極的に進めていく。
- (6)障害者、特に精神障害者に対する誤解や偏見が、地域での自立や就労の促進、福祉施設等の整備に当たって大きな阻害要因になっていることから、あらゆるライフステ-ジにおいて、府民が正しい理解と認識を深めていけるよう、様々な学習活動の機会を提供する。また、学習が知識の習得に止まらず実践活動につながるよう、教材、学習プログラム等を開発し提供する。
- (7)学校教育において、障害者に対する無理解や偏見などを取り除くため、障害者に対する理解を進める学習活動の推進を図る。
- (8)福祉マインドを養う教育や実践する力を養う教育の充実など、福祉教育の推進を図るとともに、小・中・高等学校と養護教育諸学校等との連携を強化するなどにより、交流教育を推進する。
- (9)地域社会において障害者を始めとした、すべての人の自立と自己実現が図られるよう、啓発や学習機会の提供、指導者の養成等の施策を推進する。
地域福祉活動の支援
- (10)福祉施設等は地域社会における重要な生活環境基盤であり、地域生活支援機能の充実が求められると共に、地域住民や障害者団体などの自主的な地域福祉の活動を支援する。