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更新日:2013年3月22日

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人権学習シリーズ あたりまえの根っこ 子どもとおとな、何が違う?/ワークシート「子どもの権利条約」

子どもが病院や施設にいるときは、そこで適切な扱いを受ける。「子どもとおとな、何が違う?」(めやす90分)

ワークシート「子どもの権利条約」

チェック欄

第1条 子どもとは、18歳未満の人。  
第2条 だれもがみんな平等、差別はダメ。  
第3条 子どもに関することは、子どもにとって1番良いことをする。  
第4条 国は、この条約を守る。  
第5条 親や保護者が子どものためにすることを国は大事にする。  
第6条 すべての子どもの命が大事にされる。  
第7条 すべての子どもは名前や国籍を持つ。  
第8条 子どもの名前や国籍、家族との関係は大切にされる。  
第9条 子どもは親といっしょに暮らせる、暮らせなくても会える。  
第10条 子どもは、他の国にいる親とも会える。  
第11条 子どもは、無理に他の国へ連れ去られたりしない。  
第12条 子どもは、自由に自分の意見を言えるし、聴いてもらえる。  
第13条 子どもは、いろいろな情報を知ったり伝えたりできる。  
第14条 子どもには、思想・良心・宗教の自由がある。  
第15条 子どもは、会を作ったり集会に参加したりできる。  
第16条 子どもは、プライバシーや名誉を保護される。  
第17条 子どもは、自分に役立つ情報や資料を利用できる。  
第18条 親は、自分の子どもを育てなければならない。  
第19条 子どもは、暴力をふるわれたりしない。  
第20条 子どもが親と暮らせないときは、代わりの保護者を用意してもらえる。  
第21条 養子縁組は、子どもにとって良いことを考えて行う。  
第22条 難民の子どもは、国の保護を受ける。  
第23条 障がいのある子どもは、適切な教育やトレーニングが受けられる。  
第24条 子どもは、健康でいられるように医療を受けられる。  
第25条 子どもが病院や施設にいるときは、そこで適切な扱いを受ける。  
第26条 子どもは、社会保障を受ける権利がある。  
第27条 子どもは、十分な生活水準を得る権利がある。  
第28条 子どもは、教育の権利がある。  
第29条 子どもは、教育によって権利や平等、自然について学ぶ。  
第30条 少数民族の子どもは、自分たちの文化や言語を使用する権利がある。  
第31条 子どもは、休んだり遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利がある。  
第32条 子どもは、不当な条件で働かされない。  
第33条 子どもは、麻薬・覚せい剤の使用や売買に巻き込まれない。  
第34条 子どもは、性的な暴力や売買春から守られる。  
第35条 子どもは、誘拐されたり売買されたりしない。  
第36条 子どもは、その幸せを奪って利益を得るようなことから守られる。  
第37条 子どもは、拷問を受けたり死刑になったりしない。  
第38条 子どもは、戦争に巻き込まれない。  
第39条 虐待などの被害を受けた子どもは、適切な手当てを受けられる。  
第40条 刑法に違反した子どもは、適正な手続きや保護を受けられる。  

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