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人権学習シリーズ あたりまえの根っこ 子どもとおとな、何が違う?/ワークシート「子どもの権利条約」
子どもが病院や施設にいるときは、そこで適切な扱いを受ける。「子どもとおとな、何が違う?」(めやす90分)
ワークシート「子どもの権利条約」
チェック欄
第1条 | 子どもとは、18歳未満の人。 | |
第2条 | だれもがみんな平等、差別はダメ。 | |
第3条 | 子どもに関することは、子どもにとって1番良いことをする。 | |
第4条 | 国は、この条約を守る。 | |
第5条 | 親や保護者が子どものためにすることを国は大事にする。 | |
第6条 | すべての子どもの命が大事にされる。 | |
第7条 | すべての子どもは名前や国籍を持つ。 | |
第8条 | 子どもの名前や国籍、家族との関係は大切にされる。 | |
第9条 | 子どもは親といっしょに暮らせる、暮らせなくても会える。 | |
第10条 | 子どもは、他の国にいる親とも会える。 | |
第11条 | 子どもは、無理に他の国へ連れ去られたりしない。 | |
第12条 | 子どもは、自由に自分の意見を言えるし、聴いてもらえる。 | |
第13条 | 子どもは、いろいろな情報を知ったり伝えたりできる。 | |
第14条 | 子どもには、思想・良心・宗教の自由がある。 | |
第15条 | 子どもは、会を作ったり集会に参加したりできる。 | |
第16条 | 子どもは、プライバシーや名誉を保護される。 | |
第17条 | 子どもは、自分に役立つ情報や資料を利用できる。 | |
第18条 | 親は、自分の子どもを育てなければならない。 | |
第19条 | 子どもは、暴力をふるわれたりしない。 | |
第20条 | 子どもが親と暮らせないときは、代わりの保護者を用意してもらえる。 | |
第21条 | 養子縁組は、子どもにとって良いことを考えて行う。 | |
第22条 | 難民の子どもは、国の保護を受ける。 | |
第23条 | 障がいのある子どもは、適切な教育やトレーニングが受けられる。 | |
第24条 | 子どもは、健康でいられるように医療を受けられる。 | |
第25条 | 子どもが病院や施設にいるときは、そこで適切な扱いを受ける。 | |
第26条 | 子どもは、社会保障を受ける権利がある。 | |
第27条 | 子どもは、十分な生活水準を得る権利がある。 | |
第28条 | 子どもは、教育の権利がある。 | |
第29条 | 子どもは、教育によって権利や平等、自然について学ぶ。 | |
第30条 | 少数民族の子どもは、自分たちの文化や言語を使用する権利がある。 | |
第31条 | 子どもは、休んだり遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利がある。 | |
第32条 | 子どもは、不当な条件で働かされない。 | |
第33条 | 子どもは、麻薬・覚せい剤の使用や売買に巻き込まれない。 | |
第34条 | 子どもは、性的な暴力や売買春から守られる。 | |
第35条 | 子どもは、誘拐されたり売買されたりしない。 | |
第36条 | 子どもは、その幸せを奪って利益を得るようなことから守られる。 | |
第37条 | 子どもは、拷問を受けたり死刑になったりしない。 | |
第38条 | 子どもは、戦争に巻き込まれない。 | |
第39条 | 虐待などの被害を受けた子どもは、適切な手当てを受けられる。 | |
第40条 | 刑法に違反した子どもは、適正な手続きや保護を受けられる。 |