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更新日:2011年5月27日

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調査の概要と利用上の注意

調査の概要

1 調査の目的等

特定サービス産業実態調査は、我が国のサービス産業の実態と事業経営の現状を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的に、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、特定サービス産業実態調査規則(昭和49年通産省令67号)により平成21年11月1日に実施しました。

2 調査の範囲

調査の対象範囲は、次に掲げる28業種について、当該業務(事業)を主業として営む事業所(一部業種は企業)を対象に行いました。

1)ソフトウェア業[391] 2)情報処理・提供サービス業[392] 3)インターネット附随サービス業[401] 4)映像情報制作・配給業[411] 5)音声情報制作業[412] 6)新聞業[413] 7)出版業[414] 8)映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業[416] 9)クレジットカード業・割賦金融業[643] 10)各種物品賃貸業[701] 11)産業用機械器具賃貸業[702] 12)事務用機械器具賃貸業[703] 13)自動車賃貸業[704] 14)スポーツ・娯楽用品賃貸業[705] 15)その他の物品賃貸業[709] 16)デザイン業[726] 17)広告業[731] 18)機械設計業[743] 19)計量証明業[745] 20)冠婚葬祭業[796] 21)映画館[801] 22)興行場、興行団[802] 23)スポーツ施設提供業[804] 24)公園,遊園地・テーマパーク[805] 25)学習塾[823] 26)教養・技能教授業[824] 27)機械修理業[901] 28)電気機械器具修理業[902]

の28業種で、うち4)、5)、6)、7)、8)、9)の業種については国の直轄調査となり、それ以外の22業種について大阪府として集計を公表します。([ ]内の数字は日本標準産業分類小分類のコード番号)

3 調査方法等

調査の実施者及び経路は以下のとおりです。

【調査経路】

  • 調査員調査方式
    経済産業省→都道府県→調査員→調査対象事業所
  • 経済産業省一括調査方式
    経済産業省→一括調査対象企業(経済産業大臣が指定するもの)
  • 郵送調査
    経済産業省→都道府県→調査対象事業所
    経済産業省→民間事業者→調査対象事業所(経済産業省の直轄調査)

4 調査結果について

  • 今回の調査より標本調査となったことに伴い、事業従事者(又は常用雇用者)4人以下の事業所は簡易調査表で調査を行いました。そのため、一部の調査項目については全事業所規模での集計を行うことができず、5人以上の規模の事業所のみを集計しています。
  • 同時に未回収事業の推計を行ったことと合わせて、過去の特定サービス産業実態調査との単純比較が行えなくなったため、20年調査との比較は行っていません。

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利用上の注意

用語の解説

事業所

この調査でいう事業所とは調査業種の業務を行っている場所をいいます。経営主体(個人事業所の経営者、会社、組合など)が同一のものであれば「1事業所」とします。

主業

平成21年11月1日現在で、過去1年間事業所における売上高が最も多い業種で、当該事業所の主として業務する業種です。

事業所数

平成21年11月1日現在で、この調査の対象として調査した事業所数です。
なお、個々の業種区分における「事業所数」とは、当該業種区分に該当しない事業所又は、無回答の事業所をのぞいたもので、全体の事業所数と異なります。

従業者数

平成21年11月1日現在(又は、これに最も近い給与締切日)で事業所における「個人業主及び無給の家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」と「臨時雇用者」の合計人数です。

事業従事者数

平成21年11月1日現在(又は、これに最も近い給与締切日)で事業所における従業者から「別経営の事業所に派遣されている人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」を含めたもののうち主業に従事している人数です。

常用雇用者

平成21年11月1日現在(又は、これに最も近い給与締切日)で事業所において1か月を超える雇用契約者と9月、10月にそれぞれ18日以上働き、現在も雇用されている人です。
また、常用雇用者には、パートやアルバイトの人も含まれます。

臨時雇用者

平成21年11月1日現在(又は、これに最も近い給与締切日)で事業所において常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人です。

年間売上高

事業所が当該業務部門の活動によって過去1年間(平成20年11月1日から平成21年10月31日までの1年間)又はこれに最も近い決算日前の1年間において得た一切の売上高(消費税を含む)をいいます。

リース及びレンタル

物品賃貸業の「リース」とは、次の両方の条件が一つの契約でそろっているものをいいます。

  • 物件を使用させる期間が1年をこえるものであること。
  • 契約期間中いつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないものであること。

物品賃貸業の「レンタル」とは、リース以外の賃貸契約のすべてをいいます。

その他

  1. 調査結果の概要及び統計表中の記号
    「-」・・・・該当値なし又は調査していないもの
    「0.0」・・・・表象単位未満
    「・・・」・・・・回収標本数が少ないため表象できない項目
    「X」・・・・報告者の秘密保護のため秘匿した数値。秘匿した数字が差し引き計算により判明する場合は、さらに他の箇所をXで秘匿
  2. 調査結果の概要及び統計表中の数値については、単位未満を四捨五入したため、内訳と合計が一致しないことがあります。
  3. 調査結果の概要と統計データの数値は、平成23年3月に公表された経済産業省経済政策局調査統計部の平成21年度特定サービス産業実態調査(確報)によります。
  4. くわしくは経済産業省の「平成21年特定サービス産業実態調査(外部サイトへリンク)確報」の各業種の利用上の注意をご覧ください。

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