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更新日:2010年4月19日

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平成22年度第14回大阪府戦略本部会議 議事概要【議題1】

議題1 (財)大阪府地域支援人権金融公社との準消費貸借契約の締結について

※商工労働部から資料をもとに説明

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資料1 (財)大阪府地域支援人権金融公社との準消費貸借契約の締結

(財)大阪府地域支援人権金融公社との準消費貸借契約の締結(PDF:18KB)

(財)大阪府地域支援人権金融公社との準消費貸借契約の締結(ワード:51KB)

【知事】
契約条項の(2)返済期日、返済金額のところで、単年度支払金額や支払総額の変更をした場合でも、最終額が変わらないというのは念押しでしっかりと書いておくべきではないか。

【商工労働部】
変わらない。また、公社の理事会でも徹底されている。契約書でもそういった規定はないので変更はない。

【知事】
単年度支払金額を変更するということになると、総額は連動するのか。総額変更は無いとのことであるが、実際の契約書の記載ではどうなるのか。

【商工労働部長】
別表中、単年度支払金額の枠部分の金額のみ変更でき、それ以外は不可。全体の支払総額を変える規定は設けないこととしている。

【知事】
(2)3の「支払総額」のところはどうか?

【商工労働部】
3の支払総額とは5年間の支払い総額のことである。単年度と5年間分は変更できるが、全体の変更条項は全く設けていない。

【総務部長】
5年間の支払総額を変えたら、全体の支払総額も変わるのではないか。そこは変わらないということを明記すべきというのが知事のご指摘。

【商工労働部】
例えばある5年間の4.45億円あるところで3億円となれば、その減った部分について、下の枠できっちり増額した変更を結び、それを含めて変更の承認をしようと考えている。

【知事】

  • 承認の中で、総額が変わらないということなのだから、そのことを書いてほしい。契約は書き過ぎの方がいい。繰り返し書いても書きすぎることは何ら問題がない。
  • 承認のところで確認するのだろうが、後で認める・認めないと争いにならないよう、総額は変わらないということはきちんと入れておくべき。何十年スパンの話だから担当者が変わったりするので、総額が変わらないということを明示しておいてほしい。

【商工労働部】
指摘の疑義が生じないように契約案文を作成する。

【政策企画部長】
今回の契約でどういったリスクがあって、それに対してどういう措置を講じるか。

【商工労働部】

  • 訴訟リスクの一つ目としては、考えられるのは昭和44年度から60年度にかけて無利子の貸付を行っている点に関する違法性。例えば住宅供給公社に預託をすることが、資金使途違反ではないかという問題。これに対しては、最終の契約が昭和60年10月だが、住民監査請求は1年経過するとできないので、訴訟は提起できる期間が経過しているので問題ない。
  • もう一つは債権管理上の問題。府が貸し付けた額を適切に償還に努力しているか。これについては、償還契約を5年ごとに定め、契約どおり返していただいている。平成3年度から21年度までで、70億円のうち36億円を償還していただいている。さらにこの契約は強制執行付の認諾の公正証書。平成50年度までのきちっとした契約であり、最終期限と総額は変えない。このことによって訴訟リスクも低くなる。

【知事】
法務課に意見は聞いているか。

【商工労働部】
はい。顧問弁護士に法務相談をかけて意見をいただいている。

【知事】
これは大きな額なので、意見書は必要ではないか。

【総務部長】
正式の意見書として?

【知事】
これでも著しく便宜を与えたという契約ではないだろうという意見もらっているんですよね。これは金額も大きいので弁護士からはサインで結構だから、しっかり添付して備えておいてください。

【総務部長】
わかりました。

【知事】
長い間の交渉ごくろうさまでした。おかげできっちりしたものができたと思う。

【木村副知事】
後は、支援の体制やPRといったミッションを公社側がこなせるように。

【政策企画部長】
ではこれで、公社との準消費貸借契約の締結について了承する。

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