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更新日:2009年7月16日

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許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)

許可区域とは、良好な景観の形成や風致を維持することと公衆に対する危害の防止の観点から規格を定めて、屋外広告物を掲出するには原則として知事の許可を必要とする区域です。

  • 都市計画法の規定による第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区
  • 都市緑地法の規定による特別緑地保全地区
  • 森林法の規定による保安林の区域
  • 大阪府自然環境保全条例の規定による大阪府自然環境保全地域、大阪府緑地環境保全地域
  • 景観法第8条第1項の規定により景観行政団体が定めた景観計画の区域(府が定めた景観計画の区域にあっては、隣接区域を含む)

現在は次の地域が指定されています。

  • 淀川等沿岸区域(隣接区域を含む)
  • 大和川沿岸区域(隣接区域を含む)
  • 北摂山系区域(隣接区域を含む)
  • 生駒山系区域(隣接区域を含む)
  • 金剛・和泉葛城山系区域(隣接区域を含む)
  • 大阪湾岸区域(隣接区域を含む)
  • 古墳周辺区域

道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域で、知事が指定するもの。

現在は次の地域が指定されています。

<知事が指定する地域>

国道、府道並びに都市計画法の規定により指定された都市計画区域内の幅員16メートル以上の道路、鉄道、軌道、索道並びにこれらから両側500メートルまでの地域のうち、これらから展望できる範囲にある区域。
※「展望できる範囲にある区域」とは、自然の立地条件により広告物の設置場所が展望できない場合を除くほか、家屋などの人為的障害物により広告物が直接展望できない場合も該当し、規制の対象となります。

  • 公園、緑地、広場、運動場、動物園、植物園、遊園地、競馬場、競輪場、船着場、火葬場、葬祭場の敷地内
  • 社寺、教会の敷地内
  • 公衆便所の外壁

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

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