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屋外広告物の安全点検について
屋外広告物の安全性を確保するため、すべての広告物及び掲出物件(以下、「広告物等」)について、適切な維持管理が必要となります。
広告物等を安全に管理するため、定期的に安全点検を行ってください。
特に、高さが4mを超える広告物等(※1)については、大阪府屋外広告物条例(※2)により、その所有者・占有者に対して、有資格者による安全点検の実施を義務付けています。
安全点検の有資格者は次のとおりです。
- 屋外広告士
- 特種電気工事資格者(ネオン工事に係るものに限る)
- 屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会の修了者
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また、許可を受けた広告物等で、高さが4mを超える広告物等については、有資格者による安全点検の結果を知事に報告しなければなりません。
点検結果の報告は、安全点検結果報告書及び点検者の資格を証する書面の写しを、更新許可申請書に添付して提出することにより行ってください。
参考:「大阪府屋外広告物条例に基づく屋外広告物の安全点検の概要および報告書の記入要領」(ワード:58KB) 「大阪府屋外広告物条例に基づく屋外広告物の安全点検の概要および報告書の記入要領」(PDF:265KB)
「安全点検結果報告書の記入例」(ワード:74KB) 「安全点検結果報告書の記入例」(PDF:180KB)
なお、点検方法の詳細は、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)及び「屋外広告物点検基準(案)」(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会ほか)を参考にしてください。
参考:「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)(PDF:3,841KB)
「屋外広告物点検基準(案)」(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会ほか)(PDF:712KB)
※1 はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンを除く
※2 「大阪府屋外広告物条例」の適用区域は、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、寝屋川市を除く府域です。(平成30年12月現在)
【参考】