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禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
次の物件には、広告物の掲出ができません。
なお、平成18年4月に景観重要建造物、景観重要樹木が禁止物件に追加されました。
- 街路樹・路傍樹
- 橋りょう、地下道の上屋
- トンネル、高架構造物、道路の分離帯、道路・鉄道の擁壁
- 街灯(道路法第18条に規定する道路管理者が設置するものに限る)、信号機、道路標識
- 道路上の柵、駒止め
- 消火栓、火災報知機
- 郵便ポスト、電話ボックス
- 送電塔、送受信塔
- 形像、記念碑
- 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物、同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
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