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屋外広告物の規制
広告塔、広告板やネオンサインなどの屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益であり、まちを活気づけるものです。しかし、無秩序に放置されれば、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。特に、最近では、地域の景観に調和したうるおいのある生活空間への関心も高まってきています。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例を定めて、屋外広告物に関する規制を行っています。
大阪府屋外広告物条例に基づく規制は、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市及び茨木市の区域を除く府域が対象です。
政令指定都市(大阪市、堺市)と中核市(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)及び屋外広告物条例を制定した景観行政団体(茨木市)では、各市の屋外広告物条例で、屋外広告物に関する規制を行っています。
大阪府における屋外広告物規制の主な内容は、次のとおりです。