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更新日:2024年11月7日

ページID:2466

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屋外広告物に関する申請と届出

屋外広告物に関する申請と届出の窓口

屋外広告物を掲出するときの申請・届出の提出窓口は、次のとおりです。

屋外広告物許可申請窓口
区域 窓口 許可基準 様式

摂津市、島本町、門真市、千早赤阪村

当該区域を管轄する土木事務所 大阪府の条例に基づく 大阪府の様式

池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、守口市、大東市、四條畷市、交野市、
柏原市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、松原市、羽曳野市、
藤井寺市、河南町、泉大津市、高石市、忠岡町、和泉市、阪南市、泉佐野市、
田尻町、岬町、岸和田市、貝塚市、泉南市、熊取町

大阪府から権限移譲を受けた各市町担当部署 大阪府の条例に基づく 市町の様式

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市

各市担当部署 各市の条例に基づく 市の様式

窓口の詳細については、窓口一覧へ(別ウィンドウで開きます)

申請と届出の様式

このページの様式は、土木事務所への申請・届出に使えます。
それ以外の申請・届出については各市町にお尋ねください。

なお、申請書は正副1部づつ作成し、2部とも提出してください。
審査終了後、許可書とともに副本をお返しします。
郵送で申請される場合には、副本返送用封筒(必要金額の切手を貼付したもの)を同封ください。

また、手数料の納付方法が納付書となりますので、納付書送付用封筒(110円切手を貼付したもの)を申請書とともに提出してください。

大阪府屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和3年4月より押印が不要になりました。

新しく屋外広告物を掲出する

屋外広告物許可申請書(様式第1号 第3条関係)(ワード:77KB) 屋外広告物許可申請書(様式第1号 第3条関係)(PDF:131KB)

【記入例:屋外広告物許可申請書(新規)(ワード:76KB)

許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了した

屋外広告物しゅん工届出書(様式第9号 第13条関係)(ワード:84KB) 屋外広告物しゅん工届出書(様式第9号 第13条関係)(PDF:98KB)

許可を受けた屋外広告物に変更が生じた

許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受ける

(安全点検に関する詳細については、「屋外広告物の安全点検について」のページをご覧ください。)

屋外広告物を撤去した

屋外広告物を掲出していた地域が新たに規制を受けることとなった

屋外広告物届出書(様式第7号 第10条)(ワード:67KB) 屋外広告物届出書(様式第7号 第10条)(PDF:98KB)

公共的な屋外広告物を設置する

公共広告物設置届出書(様式第8号 第11条関係)(ワード:40KB) 公共広告物設置届出書(様式第8号 第11条関係)(PDF:82KB)

納付書による納付方法

申請書を受領後、申請窓口(土木事務所)から納付書を送付いたします。

(注:申請書と共に『納付書返送用封筒(110円切手貼付)』を送付ください。)

お手元に納付書が届きましたら、速やかに指定金融機関より手数料を納付してください。

手数料納付後、『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続用)』(原本)を申請窓口(土木事務所)へ提出してください。

『大阪府手数料納付済証』を受領後、許可書を発行いたします。

申請書受理後、納付書の発行まで時間を要するため、許可書の送付についてもお時間を頂戴する事となります。期間に余裕を持って申請ください。

加えて、『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続き用)』を提出頂けない場合、手数料の納付確認にかなりの時間を要するため、許可書の発行が大幅に遅れたり、許可ができなくなる場合があります。

手数料納付後は、必ず『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務手続き用)』を申請窓口(土木事務所)へご提出ください。

その他

屋外広告業を営まれる方は登録が必要です。

詳しくは、「屋外広告業の登録」のページをご覧ください。

受付窓口:都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ

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