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更新日:2022年1月17日

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「大阪府屋外広告物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)」に対する府民意見等の募集結果について

大阪府屋外広告物条例(以下「条例」という。)では、良好な景観形成と落下事故等を防止する安全を図るため、屋外広告物の掲出に対し規制を設けています。屋外広告物の掲出については、条例により掲出場所や面積が制限されたり、事前に各行政窓口へ申請して許可を得る等様々なルールがありますが、条例第8条に該当するものについては、条例規制の適用を一部除外すると規定されています。しかし、条例第8条で規定された適用除外にどのような広告物が該当するか等の詳細な規定がされていないため、問い合わせが多く寄せられていました。

このため、条例第8条のうち、どのような場合に該当し、どのような手続きを行うべきか、事務手続きや適用除外事例等を示す、ガイドラインを策定することとしました。つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集しました。

(ご意見の募集時のページはこちらをご覧ください。)

1 募集対象項目

大阪府屋外広告業物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)大阪府屋外広告業物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)(PDF:444KB) 大阪府屋外広告業物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)(ワード:1,173KB)

2 募集期間

令和3年11月22日(月曜日)14時から令和3年12月21日(火曜日)24時まで

3 募集方法

大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、郵送、ファクシミリ、インターネットのいずれかの方法により、ご意見を募集しました。

4 提出されたご意見の件数

1名(団体含む)の方から1件(うち意見の公表を望まないもの1名1件)のご意見をいただきました。

5 公開方法

  • (1)府ホームページでの公表
  • (2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
  • (3)大阪府住宅建築局建築環境課住環境推進グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階)での開架

6 問い合わせ先

大阪府住宅建築局建築環境課住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9718(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9714

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