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大阪府屋外広告物条例等の改正について
近年、老朽化等による屋外広告物の落下等の事故が発生しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保が問題となっています。
このような状況を踏まえ、屋外広告物を良好な状態に保持するため、適切に点検・管理を行うことを明確化し、屋外広告物の安全性の確保を徹底するため、大阪府屋外広告物条例及び大阪府屋外広告物条例施行規則の改正を行ないました。(平成30年10月1日施行)
1.管理義務の明確化
すべての広告物及び掲出物件(以下、「広告物等」)について、広告物等の表示者・設置者・管理者だけでなく、当該広告物等の所有者・占有者(以下「所有者等」)についても管理責任を負うことを明記しました。
併せて、すべての広告物等を適正に管理するため、広告物等を良好な状態で保持することを義務付けました。
2.有資格者による安全点検の義務化及び有資格者の厳格化
屋外広告物の安全性を確保するため、広告物等の所有者等に、屋外広告士等の専門的知識を有する者に広告物等の本体、接合部等の劣化及び損傷状態を点検させることを義務付けると共に、点検資格者を厳格化しました。
(1)点検の対象
高さが4mを越える広告物及び掲出物件(はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンを除く)
(2)点検資格者
- 屋外広告士
- 特種電気工事資格のうち、ネオン工事にかかる資格取得者
- 屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会の修了者
3.点検結果報告の義務化
許可を受けた広告物等のうち、高さが4mを超えるものについて、当該広告物等の所有者等が、有資格者の行った点検結果を、許可更新の際に報告することを義務付けました。
点検結果は、「安全点検結果報告書」と点検者の資格を証する書面を、屋外広告物許可申請書に添えて知事へ提出することで、報告してください。
安全点検の詳細については「屋外広告物の安全点検について」のページをご覧ください。