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道路占用について
道路占用とは
道路は、本来、歩行者や自動車などの一般交通の用に供されるものですが、一方で、道路を根幹として生活圏が形成されていることから、電気、ガス、水道などの生活に直結するライフライン施設を収容する場所として、一般交通以外の用に供する必要が生じています。
道路占用とは、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいい、道路の特別使用と呼ばれるものです。
道路占用を行うためには、占用しようとする道路を管理する「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
道路占用許可
道路管理者は、道路の占用が、下記の3つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。
- (1)道路の占用に係る物件が道路法第32条(ワード:16KB)又は道路法施行令第7条(ワード:17KB)に掲げる占用物件に該当していること。(例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)
- (2)道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
- (3)占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。
その他、上記以外にも、公共性、計画性、安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可を行います。
なお、道路占用には、占用する物件毎に占用許可期間を設けており、占用期間満了後も占用を継続する場合は、更新の手続が必要となります。
大阪府では、占用期間満了前に占用者のみなさまにお知らせしております。
道路占用許可申請
大阪府で管理する道路を占用される場合は、下記のページから道路占用許可申請書をダウンロードの上、各地域を管轄する土木事務所あてに2部提出してください。
申請書には位置図、平面図、写真等の書類を添付する必要がありますので、事前に各土木事務所にお問い合わせの上、提出するようにしてください。
道路使用許可
道路占用に関する工事を行う場合、道路の通行規制を必要とする場合があります。
このような場合は、道路占用許可のほかに、道路交通法の規定により占用場所を管轄する警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の申請については、各警察署にお問い合わせください。
道路占用料
道路管理者は、道路の占用許可を行う場合、その道路管理権に基づき、道路占用料を徴収することができます。(道路法第39条第1項(ワード:15KB))
大阪府では、大阪府道路占用料徴収条例及び大阪府道路占用料徴収条例施行規則に基づき占用料を徴収しています。
なお、占用する物件の種類によっては、占用料が減額又は免除される場合があります。
その場合は、道路占用許可申請書に下記ページからダウンロードできる道路占用料(減額・免除)申請書を添付してください。