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歩道車両出入口段差部での自転車の転倒にご注意下さい
自転車の転倒にご注意ください!
歩道には、沿道利用のための「車両出入口」が設けられています。その名のとおり、車両が歩道を横断するような形で沿道の土地などへの出入りするためのものです。
車両出入口部において、車両が歩道へ進入する際は、歩行者の安全確保に配慮し、徐行して通過するように歩道と車道とに段差を設けており、その段差は約5cmあります。この段差は、歩道を通行する歩行者、特に視覚障害者が、横断歩道部分(約2cmの段差)との違いを認識でき、かつ、歩車道境界部が明らかに認識できる高さとなっております。なお、横断歩道部分の約2cmの段差は車いす使用者が困難なく通行できる高さとなっています。また、車両の運転者にもこの段差によって、タイヤの感触から歩道であることが伝わるものと考えられます。
自転車歩道通行可の標識がある場合など、自転車が歩道を通行できる場合がありますが、自転車に乗ったまま斜め方向から進入する場合、段差によりハンドルを取られ、転倒することが考えられます。そのため、一旦、歩道の直前で一時停止し(※)、歩行者、段差に注意して歩道に乗り入れていただきますようお願いします。
※道路交通法第17条
- 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
- 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
バリアフリー法に基づく道路構造基準(国土交通省)のURL
バリアフリー法に基づく道路移動等円滑化基準、道路の移動等円滑化に関するガイドライン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
大阪府道路構造設計基準のURL
https://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/hyojunsekei/hendourokouzou3.html#14