スマートフォン版を表示する

トップページ > 住まい・まちづくり > 道路 > 道路環境 > 道路法に基づく特殊車両の通行について

更新日:2025年1月27日

ページID:35077

ここから本文です。

道路法に基づく特殊車両の通行について

特殊車両の通行許可

特殊車両とは?

道路は、一般的制限値内(別表)の車両が安全・円滑にが通行できるように設計されています。この一般的制限値を超える車(以下、「特殊車両」という。)は、道路を通行することができません。

しかし、社会・経済活動に伴って、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむをえず特殊車両を通行させる必要が生じた場合、通行許可申請を行い道路管理者が認めた道路に限り、特殊車両の通行が可能になります。(根拠法令:道路法、車両制限令)

なお、通行許可を受けた車両は、道路を通行中、許可証及び付属書類を携帯する必要があり、道路管理者からの提示が求められる場合は応じる必要があります(複写等の携帯可。)

車両諸元で定められる最高限度(一般的制限)別表

車両諸元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル(荷物を積載した場合は、それも含めた長さになります。)
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
19.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う軸距の軸重がいずれも9.5トン以下)
20.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上)
輪荷重 5.0トン
最小回転半径

12.0メートル

企業(荷主、物流事業者など)のみなさまへ

車両総重量が20トンを超える特殊車両を上記指定道路以外の道路で走行させる際は、必ず道路管理者へ通行許可申請を行ってください。(特殊車両を無許可で通行させた場合には、100万円以下の罰金が課せられます。)

また、国からの指導取締りの強化通知(平成8年9月18日付け建設省道交発第73号道路局長通達)を踏まえ、大阪府でも移動式トラックスケールを利用するなど、取り締まりを強化しています。

取締りの実施状況は以下のリンク先にて公表しています。

特殊車両の通行に関する取締りについて(別ウィンドウで開きます)

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可の申請については、以下のページを参照してください。

特殊車両通行許可申請について

重さ指定道路・高さ指定道路

道路管理者では、構造の保全又は交通の危険の防止上支障がないと認めた道路について、物流の効率化又は円滑化に寄与すべく、指定道路(重さ、高さ指定道路)のネットワークの構築に努めているところです。

重さ指定道路とは?

道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路で、総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンとする道路のことです。

高さ指定道路とは?

道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路で、高さの最高限度を4.1メートルとする道路のことです。

 

重さ指定道路・高さ指定道路の状況

以下の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況は、以下のリンク先にて確認できます。

関連サイトリンク集

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?