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道路工事施行承認について
道路工事施行承認とは
道路施設について、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づいて、道路に関する工事を行う場合に、道路管理者から受ける承認のことです。
なお、自費で工事を行っていただくことになりますが、道路管理者の管理する道路施設を工事することになるので、完成した施設については、道路管理者に帰属することになります。
※道路工事施行承認の具体例
- 車両出入口設置工事
- 側溝蓋設置工事
- 交通事故等で道路施設を損傷した場合の事故原因者による本復旧工事
道路工事施行承認申請
大阪府が管理する道路において道路工事施行承認を受ける場合は、下記のページから道路工事施行承認申請書をダウンロードの上、各地域を管轄する土木事務所あてに2部提出してください。
申請書には位置図、平面図、写真等の書類を添付する必要がありますので、事前に各土木事務所にお問い合わせの上、提出するようにしてください。
道路使用許可
道路工事施行承認に関する工事を行う場合、道路の通行規制を必要とする場合があります。
このような場合は、道路工事施行承認のほかに、道路交通法の規定により占用場所を管轄する警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の申請については、各警察署にお問い合わせください。