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更新日:2021年7月21日

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特定農業ため池の指定やため池データベース等の公表について

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づいて、特定農業用ため池の指定やため池データベース等の公表を行いました。

令和元年7月1日に施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」では、農業用ため池の所有者等に対して、都道府県へ届出を行うことが義務付けされたほか、決壊により周辺に被害を及ぼすおそれがある農業ため池を都道府県が「特定農業用ため池」として指定すること、また、都道府県が農業用ため池のデータベースを整備して公表すること等が定められています。このたび、下記のとおり、特定農業用ため池の指定等を行いました。

特定農業用ため池の指定

  • (1)特定農業用ため池とは
    特定農業用ため池とは、下記の指定基準に該当する、決壊した場合に下流に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池のことです。
    防災重点農業用ため池のうち、個人または水利組合等(国や地方公共団体等の行政所有等以外)が所有するため池です。
  • (2)指定基準
    1. ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。
    2. ため池から100メートルから500メートルの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1000立方メートル以上である。
    3. ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5000立方メートル以上である等。
      ※行政所有等のため池は指定の対象外。
  • (3)現在、指定しているため池数 1,366箇所→特定農業用ため池指定一覧(令和5年12月31日)(PDF:454KB)
    ※特定農業ため池に指定された場合
    • 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。
    • 堤体の補強などの防災工事を行う場合、防災工事計画の届出が必要となります。
    • ハザードマップ等を作成し、地域住民への周知に努めます。
    • 所有者不明で適正な維持管理ができないため池については、市町村による施設管理が可能となります。

ため池データベースの公表

ため池マップの公表

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