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農業用ため池を所有・管理されている皆様へ
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
近年豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しているため、平成31年4月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止する取り組みを行うことになりました。
農業用ため池の届出制度
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を大阪府に届け出ることが必要となります。
- 届出書の様式はこちら→農業用ため池の届出書(エクセル:32KB)(エクセル:32KB) 農業用ため池の届出書(PDF:54KB)
- 変更届出はこちら→農業用ため池の変更届出(ワード:30KB) 農業用ため池の変更届出(PDF:35KB)
- 廃止届出はこちら→農業用ため池の廃止届出(ワード:30KB) 農業用ため池の廃止届出(PDF:29KB)
- 第8条第1項・3項の行為制限に関する許可申請・協議はこちら→行為制限に関する許可申請・協議(ワード:35KB) 行為制限に関する許可申請・協議(PDF:48KB)
- 第9条第1項・3項の防災工事計画の届出関係はこちら→特定農業用ため池の防災工事計画届出書(ワード:32KB) 特定農業用ため池の防災工事計画届出書(PDF:49KB)
- そのほかの様式はこちら→特定農業用ため池の指定の申出書(ワード:51KB) 特定農業用ため池の指定の申出書(PDF:72KB)
※そのほかは、「特定農業用ため池の指定の申出」「既施行の防災工事計画の届出」「施設管理権の設定に係る裁定申請の申出」
「裁定の申請に係る異議申出」「施設管理権の存続期間延長に関する裁定申請の申出」
「施設管理権の存続期間延長に関する裁定申請の異議申出」となります。 - 法律に関するパンフレットはこちら→「届出が必要なため池は?」(PDF:367KB)
- 農業用に利用されるすべてのため池です。
- 現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
なお、国や地方公共団体が所有する(財産区財産など)ため池は、届出は不要です。
届出の期限は?
- 法律の施行日前に設置されたため池については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。
- 法律の施行日(令和元年7月1日)以後農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
届出をすべき人は?
- 農業用ため池の所有者です。
- 法律の施行日前に設置されたため池(既存の農業用ため池)については、所有者又は管理者のいずれかです。
届出する事項は?
- ため池の名称や所在地、所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
- 管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名など
- 堤高、堤頂長、総貯水量(行政側で記載しますので、届出者の記入は不要です。)
- 届出書には、法人の定款や団体の規約などのほか下記の添付書類が必要です。
添付書類:位置図、平面図、断面図、農業用施設構造図、工事工程表、現況写真、各種設計検討書等
防災上重要なため池を大阪府が指定しています。
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池を、大阪府が「特定農業用ため池」に指定します。
指定基準は?
- ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。
- ため池から100メートルから500メートルの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1000立方メートル以上である。
- ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5000立方メートル以上である。
- 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。
特定農業用ため池に指定されると?
- 決壊時に影響が大きいため池からハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。
- 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。
- 防災工事を行う場合、防災工事計画の届出が必要となります。
- 適正な維持管理ができない所有者不明のため池などについては、市町村による施設管理が可能となります。}
(なお、市町村は管理に要する費用は管理者等から徴収することができる。)
関連リンク
農業用ため池の管理及び保全に関する法律について