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農地中間管理事業について
1.農地中間管理事業とは
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者と担い手の間にたって、農地の借受・貸付を促進する事業です。
※農地中間管理事業の対象は市街化区域外の農地です。
農地中間管理事業の概要(農林水産省パンフレット)(PDF:2,779KB)
贈与税および相続税の納税猶予に係る特定貸付け
贈与税および相続税の納税猶予の対象農地について、農地中間管理事業による貸付け(特定貸付け)が行われた場合は、納税猶予は継続されます。
農用地利用集積等促進計画の公告をした旨の証明書の申請についてはこちら
2.基本方針について
大阪府では、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、大阪府農地中間管理事業の推進に関する基本方針を策定しました。
3.農地中間管理機構について
農地中間管理機構とは、法律に基づき都道府県に一つ設置された農地を借受け、担い手に転貸する組織です。府では、平成26年5月1日に一般財団法人大阪府みどり公社を農地中間管理機構として指定しました。
農地中間管理機構について(活用事例等)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)