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更新日:2009年6月28日

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計量証明事業者の登録と計量証明検査制度

貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量、濃度、音圧レベル等について計量証明の事業を行おうとする事業者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けるには、その使用する計量器が基準に適合し、計量士等が計量管理を行うことなどが必要です。
ダイオキシン、クロルデン、DDT、ヘプタクロルの濃度の計量証明事業を行うためには、さらに特定計量証明認定機関の認定を受けていること(「認定特定計量証明事業者」といいます。)などが必要です。
計量証明事業者の使用する計量器は、政令で定める期間ごとに、都道府県知事、または、その指定する指定計量証明検査機関の計量証明検査を受けなければなりません。計量証明検査に合格した計量器には計量証明検査済証印と計量証明検査を行った年月が表示されます。なお、計量証明事業者が適正計量管理事業所であるときは、計量証明検査は免除されます。
都道府県知事の登録を受けた計量証明事業者、特定計量証明事業者は、下記の標章を付して計量証明書を交付することができます。

計量証明事業者の標章

 

認定特定計量証明事業者の標章


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