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更新日:2023年6月6日

ページID:8539

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基準器検査

計量法は、検定、定期検査その他計量法で規定する特定計量器の器差検査の基準となるものを基準器として規定し、その検査は知事等が行うと定めています。

基準器検査の詳細は「基準器制度について」をご覧ください。基準器検査の手数料はこちらをご覧ください。

問い合わせ先 検定課 Tel:072−872−7802
Tel:072−872−7803 検定課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトへリンク)

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