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更新日:2009年7月10日

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特定市では、定期検査・立入検査・適正計量管理事業所の指定申請受理を行っています!

大阪市、堺市、守口市、寝屋川市、門真市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、八尾市、岸和田市、高槻市、東大阪市の13市が特定市に指定されています。特定市の権限は、以下のとおりです。

特定市の問合せ先はこちらをご覧下さい。

1.定期検査の実施

取引・証明に使用されている特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり等)の定期検査実施。なお、定期検査は指定定期検査機関を指定してこれに委託することもできます。
なお、特定市13市のうち、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、寝屋川市、八尾市、岸和田市、高槻市、東大阪市、堺市の10市は、一般社団法人大阪府計量協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を指定定期検査機関(対象:質量計)に指定しています。

2.立入検査

届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者に報告を求め、またその工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができます。
計量器の提出、表示、検定証印、合番号等の除去を求めることができます。

3.商品量目制度

特定商品の取引又は証明を行うものが、計量法第12条、第13条、第14条を遵守せず、特定商品を購入するものの利益が害されると認められるときは、これらのものに必要な措置をとるべきことを勧告し、勧告にかかる措置をとるべきことを命じることができます。また、勧告を受けたものがこれに従わないときは、その旨を公表することができます。
法定計量単位により取引又は証明における計量をするものが、正確な計量をしないため適正な計量実施の確保に著しい支障を生じているときにおいても、同様に勧告し、また、勧告を受けたものがこれに従わないときは、その旨を公表することができます。

4.適正計量管理事業所指定申請の経由事務

特定市に所在する事業者は、特定市町村長の検査を受け、同市町村長を経由して適正計量管理事業所指定の申請を行います。
計量器の定期検査及び計量管理の方法について経済産業大臣が一定の基準に適合していると認めるときは、適正計量管理事業所として経済産業大臣の指定を受けることができます。
具体的な手続きは、こちらを参照してください。

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