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計量関係手数料の納付方法が変わります!
大阪府への各種申請等に必要となる手数料については、大阪府証紙を購入することにより納付していただいておりますが、2018年(平成30年)9月30日をもって大阪府証紙の販売を終了し、2018年(平成30年)10月1日からは原則として現金により手数料を納付していただくことになります。
【大阪府会計局HP】大阪府証紙の廃止について
なお、購入済の大阪府証紙は、2019年(平成31年)3月31日までに使用していただくか、2018年(平成30年)10月1日から2024年3月31日の間に還付手続きをしてください。(還付手続きについては「証紙の還付(払い戻し)手続き」のページ)
この大阪府証紙廃止に伴い、2018年(平成30年)10月1日以降、大阪府計量検定所(以下「検定所」という。)への各種申請等に必要となる手数料は、原則として一般社団法人大阪府計量協会事務局(外部サイトへリンク)(以下「計量協会事務局」という。)にて現金により納付していただくことになります。
計量協会事務局で手数料を納付すると以下の書類が発行されますので、「(2)納付済証(申請書貼付用)」を申請書等に貼付(原本に限ります。)し、検定所担当課にご提出ください。
計量協会事務局発行書類
- (1)領収証
- (2)納付済証(申請書貼付用)
また、以下の申請等に係る手数料については最寄りのコンビニエンスストアやPay-easy(ペイジー)でも納付することができます。(別途取扱手数料が必要です。)
コンビニエンスストアやPay-easyによる納付を希望される場合は、該当する手数料の名称をクリックし、お手続きください。
- 「適正計量管理事業所指定登録手数料(外部サイトへリンク)(2,800円)」
- 「適正計量管理事業所指定検査手数料(外部サイトへリンク)(7,400円)」
- 「計量証明事業者登録証の訂正・再交付等手数料(外部サイトへリンク)(1,900円)」
- 「計量証明事業者登録簿謄本請求手数料(外部サイトへリンク)(900円)」
- 「計量関係事業者登録等証明書交付手数料(外部サイトへリンク)(400円)」