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更新日:2010年10月15日

ページID:24483

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登録手続きについて 各種届出・報告書

許認可事務や補助金交付事務の厳格化のため、下記のように取り扱うことといたします。

項目

取扱い

添付書類

財産を証する書面(貸付金)

貸付金一覧表に契約番号を併記してください。

若年者向け貸付けに関する報告について

  • 令和4年4月から令和7年3月までの間に18歳、19歳の若年者に対して、貸付けを行った貸金業者は、貸金業法第24条の6の10第1項の規定に基づき、報告書(別添様式)を提出する必要があります。
  • 提出期限は、当該貸付けを行った各月の翌月20日まで(例:4月中の計数分は、5月20日までに提出が必要。)です。
  • 報告を行った貸金業者は、翌月以降も令和7年3月末までの状況について、毎月、報告書を提出する必要がありますので、提出期限までに必ず提出してください。詳細は下記通知文をご確認ください。
  • 提出書類
    別添様式(令和4年4月から令和5年3月分まで) Excel版(エクセル:13KB) PDF版(PDF:70KB)
    別添様式(令和5年4月から令和6年3月分まで) Excel版(エクセル:13KB) PDF版(PDF:70KB)
    別添様式(令和6年5月から令和7年3月分まで) Excel版(エクセル:13KB) PDF版(PDF:70KB)
  • 提出先
    大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 電話:06-6210-9506)

(参考)
通知文(ワード:27KB) PDF版(PDF:64KB)(令和4年4月4日施行)
通知文(ワード:77KB) PDF版(PDF:311KB)(令和5年3月30日施行)
通知文(ワード:104KB) PDF版(PDF:313KB)(令和6年3月28日施行)

貸金業務取扱主任者の更新登録について

  • 登録貸金業者は、営業所又は事務所ごとに常時勤務する貸金業務取扱主任者(以下「主任者」という。)を設置しなければなりません。
    この主任者登録の有効期間は3年であり、登録を更新する場合は有効期限の2ヶ月前までに日本貸金業協会へ更新の申請を行う必要があります。
    更新登録の手続きにあたっては、更新前6ヶ月以内に日本貸金業協会が行う講習を受講する必要があり、更新手続きを怠ると主任者登録はその効力を失うこととなり、当該営業所等の主任者が不在の状態になった場合、法に定める設置要件を欠くこととなり、行政処分の対象となることがありますので、ご注意ください。
  • 従前から提出いただいていました「貸金業務取扱主任者の登録更新完了通知(写し)については、主任者の登録更新の度の提出は不要とします。

(注)送付されてきた通知が「登録更新完了通知」でなく、「登録完了通知」となっている場合は登録番号が変わり、
別途「変更届出書」の提出が必要になりますので、あらかじめお問合せください。

(参考)
通知文(ワード:77KB) PDF版(PDF:311KB)(令和5年3月30日施行)
通知文(ワード:104KB) PDF版(PDF:313KB)(令和6年3月28日施行)

開始等届出書

  • 貸金業を開始し、休止し、または再開するときに提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
    ※但し、登録後又は休止後、6ヶ月以内に開始又は再開しなければ、行政処分の対象となります。
  • 提出書類
    開始等届出書(ワード:29KB)PDF版(PDF:62KB)
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階 電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 電話:06-6210-9506)

財産的基礎に関する届出書

  • 純資産額が財産要件(5,000万円)に満たないことを知った場合に提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
  • 提出書類
    財産的基礎に関する届出書(ワード:32KB)PDF版(PDF:73KB)
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階 電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 電話:06-6210-9506)

指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書

  • 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結又は終了した場合に提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
  • 提出書類
    指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書(ワード:31KB)PDF版(PDF:63KB)
    (添付資料)信用情報提供契約を締結した場合は、当該契約書の写し
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階 電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 電話:06-6210-9506)

業務報告書

事業報告書

  • 事業報告書は毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出する必要があります。
    提出期限までに必ず提出してください(個人登録の場合、提出期限は3月31日)。
    ※平成19年12月19日の改正法施行以降、全ての登録業者が対象になっています。
    提出のない場合は、業務停止命令の対象となります。
  • 提出書類(協会員は各3部、非協会員は各2部)
    事業報告書(エクセル:222KB)
    (添付資料)法人の場合 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、その他参考資料
    個人の場合 財産に関する調書(ワード:40KB)PDF版(PDF:83KB)、当該調書上の価額を証する書面
    ※内部監査において自己検証を行っている場合は、自己検証の記録(エクセル:44KB)を添付してください。
    (参考)
    通知文(ワード:77KB) PDF版(PDF:311KB)(令和5年3月30日施行)
    通知文(ワード:104KB) PDF版(PDF:313KB)(令和6年3月28日施行)
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階 電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 電話:06-6210-9506)

残貸付債権の状況等に係る報告書

廃業等届出書

  • 個人の死亡・破産、法人の解散・消滅、自主廃業等の場合に提出してください。
    (届出は、該当事由発生日(個人の死亡の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に行ってください。)
    廃業等をすることとなった場合は、協会員、非協会員を問わず、大阪府商工労働部中小企業支援室金融課までご連絡してください。
  • 提出書
    提出書類一覧(ワード:51KB) PDF版(PDF:87KB)
    廃業等届出書(別紙様式第6号)(ワード:62KB) PDF版(PDF:135KB)
    残貸付債権にかかる債権譲渡、取立て委託がある場合は、下記書類の添付も必要です。
    • 契約書の写し
    • 債務者への通知の雛形
    • 法第24条第1項による債権譲渡先への通知
      (注)廃業等届出書の提出は、原則として届出者が提出先窓口へ持参してください。
      また、届出者が法人の場合、代表者による持参が困難な場合は、大阪府商工労働部中小企業支援室金融課までご相談ください。
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階 電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 電話:06-6210-9506)

債権譲渡届出書

  • 債権譲渡がある場合、債権譲渡契約書の写しとともに提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
  • 提出書類
    債権譲渡届出書(ワード:31KB)PDF版(PDF:79KB)
    (添付資料)債権譲渡契約書の写し
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階 電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 電話:06-6210-9506)

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