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更新日:2026年4月15日

ページID:24483

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登録手続きについて各種届出・報告書

許認可事務や補助金交付事務の厳格化のため、下記のように取り扱うことといたします。

項目

取扱い

添付書類

財産を証する書面(貸付金)

貸付金一覧表に契約番号を併記してください。

若年者向け貸付けに関する報告について

  • 金融庁からの要請に基づいて、18歳、19歳の若年者に対して、貸付けを行った貸金業者は、貸金業法第24条の6の10第1項の規定に基づき、報告書(別添様式)を提出する必要があります。
  • 令和7年4月1日以降に当該貸付けを行った場合
    報告期間(当年4月から翌年3月末)中に18歳、19歳の若年者へ貸し付けた契約について、年度末時点の貸付状況を年1回報告する必要があります。
  • なお、上記に該当する契約において、報告期間内に債務者が20歳以上になった契約については、報告不要です。
  • 報告書の提出期限は以下のとおりとなります。
    • 令和7年分(令和7年4月から令和8年3月末の実績)は令和8年4月20日(月曜日)迄
    • 令和8年分(令和8年4月から令和9年3月末の実績)は令和9年4月20日(火曜日)迄
  • 提出書類
    別添様式Exel版(エクセル:20KB)PDF版(PDF:52KB)

提出先(提出される場合、事前に下記連絡先までご連絡ください。)

  • 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506) 

貸金業務取扱主任者の更新登録について

  • 登録貸金業者は、営業所又は事務所ごとに常時勤務する貸金業務取扱主任者(以下「主任者」という。)を設置しなければなりません。
    この主任者登録の有効期間は3年であり、登録を更新する場合は有効期限の2ヶ月前までに日本貸金業協会へ更新の申請を行う必要があります。
    更新登録の手続きにあたっては、更新前6ヶ月以内に日本貸金業協会が行う講習を受講する必要があり、更新手続きを怠ると主任者登録はその効力を失います。なお当該営業所等の主任者が不在の状態になった場合、法に定める設置要件を欠くこととなり、行政処分の対象となることがありますので、ご注意ください。
  • 従前から提出いただいていました「貸金業務取扱主任者の登録更新完了通知(写し)については、主任者の登録更新の度の提出は不要とします。

(注)送付されてきた通知が「登録更新完了通知」でなく、「登録完了通知」となっている場合は登録番号が変わり、
別途「変更届出書」の提出が必要になりますので、あらかじめお問合せください。

開始等届出書

  • 貸金業を開始し、休止し、または再開するときに提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
    ※但し、登録後又は休止後、6ヶ月以内に開始又は再開しなければ、行政処分の対象となります。
  • 提出書類
    開始等届出書(ワード:29KB)PDF版(PDF:62KB)
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506)

財産的基礎に関する届出書

  • 純資産額が財産要件(5,000万円)に満たないことを知った場合に提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
  • 提出書類
    財産的基礎に関する届出書(ワード:32KB)PDF版(PDF:73KB)
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506)

指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書

  • 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結又は終了した場合に提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
  • 提出書類
    指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書(ワード:31KB)PDF版(PDF:63KB)
    (添付資料)信用情報提供契約を締結した場合は、当該契約書の写し
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506)

業務報告書

  • 提出書類(協会員は各3部、非協会員は各2部) 業務報告書(様式)(エクセル:579KB)
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506)

事業報告書

  • 事業報告書は毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出する必要があります。
    提出期限までに必ず提出してください(個人登録の場合、提出期限は3月31日)。
    ※平成19年12月19日の改正法施行以降、全ての登録業者が対象になっています。
    提出のない場合は、業務停止命令の対象となります。
  • 提出書類(協会員は各3部、非協会員は各2部)
    事業報告書(エクセル:222KB)
    (添付資料)法人の場合貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、その他参考資料
    個人の場合財産に関する調書(ワード:40KB)PDF版(PDF:83KB)、当該調書上の価額を証する書面
    ※内部監査において自己検証を行っている場合は、自己検証の記録(エクセル:44KB)を添付してください。
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506)

残貸付債権の状況等に係る報告書

  • 対象
    平成19年2月1日以降に廃業届出書を提出した貸金業者 
    登録の有効期間の末日が平成19年4月1日以降で、登録の更新を行わない(不更新)貸金業者 

登録の更新を行わない(不更新)貸金業者で、登録期間満了時点において残債務が存在する場合は速やかに下記報告書を提出してください。

廃業等届出書

  • 個人の死亡・破産、法人の解散・消滅、自主廃業等の場合に提出してください。
    (届出は、該当事由発生日(個人の死亡の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に行ってください。)
    廃業等をすることとなった場合は、協会員、非協会員を問わず、大阪府商工労働部中小企業支援室金融課までご連絡ください。
  • 提出書 廃業等届出書(別紙様式第6号)(ワード:62KB)PDF版(PDF:135KB)
  • 添付書類
    大阪府における貸金業者の登録の届出(廃業)にあたって、令和7年4月1日以降に受理するものは、登記事項証明書の謄本(商業登記及び不動産登記)の添付を省略することができます。詳細はこちら。通知文(ワード:29KB)PDF版(PDF:67KB)

令和7年4月1日以降に受理するものは、登記事項証明書の謄本(商業登記及び不動産登記)の添付を省略できます。
提出書類一覧(令和7年4月1日以降)(ワード:53KB)PDF版(PDF:156KB)

残貸付債権にかかる債権譲渡、取立て委託がある場合は、下記書類の添付も必要です。

  • 契約書の写し
  • 債務者への通知の雛形
  • 法第24条第1項による債権譲渡先への通知
    (注)廃業等届出書の提出は、原則として届出者が提出先窓口へ持参してください。
    また、届出者が法人の場合、代表者による持参が困難な場合は、大阪府商工労働部中小企業支援室金融課までご相談ください。
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506)

債権譲渡届出書

  • 債権譲渡がある場合、債権譲渡契約書の写しとともに提出してください。
    (届出は、該当事由発生日から2週間以内に行ってください。)
  • 提出書類
    債権譲渡届出書(ワード:31KB)PDF版(PDF:79KB)
    (添付資料)債権譲渡契約書の写し
  • 提出先
    協会員:日本貸金業協会大阪府支部(住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階電話:06-6260-0921)
    非協会員:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎25階電話:06-6210-9506)

不祥事件届出書

監督指導方針通知の一覧(過年度分)

通知文(ワード:27KB)PDF版(PDF:64KB)(令和4年4月4日施行)
通知文(ワード:77KB)PDF版(PDF:311KB)(令和5年3月30日施行)
通知文(ワード:104KB)PDF版(PDF:313KB)(令和6年3月28日施行) 
通知文(ワード:104KB)PDF版(PDF:344KB)(令和7年2月4日施行)  
通知文(ワード:55KB)PDF版(PDF:565KB)(令和8年3月30日施行)  

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