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法令関連情報
貸金業法の概要
法の趣旨
国民経済の適切な運営
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資金需要者等の利益の保護
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貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保
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- 貸金業を営む者について登録制度の実施とその事業に対する必要な規制
- 貸金業者の組織する団体を認可する制度設置とその適正な活動促進
法改正スケジュール
- 平成18年12月20日 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(外部サイトへリンク)公布
- 平成19年1月20日 1条施行
- 平成19年12月19日 2条施行(本体施行)
- 平成21年6月18日 3条施行
- 平成22年6月18日 4条施行(最終施行)
改正の概要
- (1)貸金業の適正化
- (2)過剰貸付の抑制
- (3)金利体系の適正化
- (4)ヤミ金融対策の強化
1条施行及び本体施行
主な改正ポイント
- (1)ヤミ金融対策の強化
- ヤミ金融の罰則強化(懲役10年以下、罰金3,000万円以下へ引き上げ)
- (2)貸金業の適正化
- 業務に必要な体制の整備、公益に反する業務を営む者の排除
- 取立行為規制の強化
- 自殺により保険金が支払われる保険契約の締結禁止
- 業務改善命令の導入
- 貸金業協会の設立とその自主規制機能強化
3条施行
主な改正ポイント
- (1)貸金業の適正化
- 財産的基礎要件として純資産額が一律2,000万円以上に引き上げ
- 貸金業務取扱主任者の資格試験制度の設置
- (2)過剰貸付の抑制
- 指定信用情報機関制度の創設
4条施行
主な改正ポイント
- (1)貸金業の適正化
- 財産的基礎要件として純資産額が一律5,000万円以上に引き上げ
- 営業所ごとに、試験に合格し登録完了した貸金業務取扱主任者の設置
- 貸付の際のトータルの元利負担額を説明する書面の事前交付義務
- 利息制限額を超える契約の禁止
- (2)過剰貸付の抑制
- 借り手の返済能力の調査義務及び返済能力を超えた貸付の禁止(総量規制)
- (3)金利体系の適正化
- 業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法上の上限金利を20%に引下げ
- (4)その他
- みなし利息(貸付利息に契約締結費用・債務弁済費用を含む。但し、公租公課・ATM手数料除く)
- 保証料の制限(貸付利息と保証料を合算して上限金利を超過した場合の超過部分の保証料を無効)
- 媒介手数料の制限(貸借期間が1年未満の場合)
- 日賦貸金業者・電話担保金融の特例の廃止