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お知らせ
法令等遵守の徹底について(注意喚起)
先般、大阪府知事登録の貸金業者2名が出資法違反(高金利)の容疑で逮捕されました。
貸金業は、消費者及び事業者の多様な資金需要に利便性の高い融資商品の提供や迅速な審査等をもって対応することにより、その円滑な資金調達に資するとともに、預金取扱金融機関の融資を補完する重要な役割が求められております。
あわせて貸金業者は、貸金市場の担い手としての自らの役割を十分に認識し、法令及び社内規則等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に務めることが、貸金業者に対する資金需要者等からの信頼を確立することとなり、ひいては貸金市場の健全性を確保する上で極めて重要なことであります。
そのような中、今回の事態は、貸金業法の目的とする適正な業務運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図り、国民経済の適切な運営に資する必要がある貸金業者としての認識が大きく欠落している行為であります。
各貸金業者におかれましては、今一度貸金業法等に基づいた適正な業務運営がなされているかをご確認の上、更なる法令等の遵守を徹底していただきますようお願いします。
大阪府知事登録貸金業者あて通知文(ワード:29KB) 大阪府知事登録貸金業者あて通知文(PDF:63KB)
銀行カードローンの保証業務に関するお願い
詳しくは銀行カードローンの保証業務に関するお願い(日本貸金業協会)(外部サイトへリンク)
北朝鮮に対する我が国独自の金融関連措置について
詳しくは外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮向け支払の原則禁止及び資産凍結等の措置について(外務省)(外部サイトへリンク)
登録申請(各種届出・報告を含む)上の注意
行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類等を作成することは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)により禁じられています(行政書士法第1条の2第1項、第19条第1項)。